○滋賀県電子署名規程
平成18年7月26日
滋賀県訓令第61号
滋賀県電子署名規程を次のとおり定める。
滋賀県電子署名規程
(趣旨)
第1条 電子署名の実施の方法、証明書の管理および使用その他電子署名に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 課等 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条第1項に規定する課および局、同規則第5条第2項に規定する課、同規則第4条第2項に規定する室、訓令によって本庁の部または課に置かれる室ならびに同規則第3条に規定する地方行政機関およびその他の機関をいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(4) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が個人または法人その他の団体との間で交換するため発行する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。
(5) 滋賀県登録分局 地方公共団体組織認証基盤における滋賀県登録分局をいう。
(6) 証明書 公開鍵証明書および公開鍵に対応する秘密鍵を格納した記憶媒体をいう。
(7) 公開鍵 公開鍵暗号(対になる2つの鍵を使って電磁的記録の暗号化および復号化を行う暗号方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される鍵をいう。
(8) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対のうち証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されない鍵をいう。
(9) 公開鍵証明書 公開鍵および証明書の発行対象を識別する情報に、証明書発行者の正当性を保証する電子署名を付与したものをいう。
(10) 立会人型電子契約サービス 県および契約の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。
(11) 文書管理システム 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)第2条第16号に規定する文書管理システムをいう。
(一部改正〔平成19年訓令12号・21号・20年36号・21年22号・22年2号・23年27号・28年32号・令和6年32号〕)
(電子署名等)
第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤による証明書を用いて行うものとする。ただし、契約につき契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、立会人型電子契約サービスを用いて行うことができる。
2 証明書は、課等において管理するものとする。
(一部改正〔令和6年訓令32号〕)
(電子署名の名義)
第4条 電子署名の名義は、滋賀県知事または滋賀県権限者とする。
(一部改正〔平成23年訓令27号・28年32号・31年27号・令和6年32号〕)
(証明書管理者等)
第5条 証明書を管理するため、課等に証明書管理者を置く。
2 証明書管理者は、課等の長をもって充てる。
3 証明書管理者は、証明書に盗難その他の事故がないよう適切に管理しなければならない。
4 証明書管理者は、証明書に前項の事故があったときは、速やかに総合企画部県民活動生活課長(以下「県民活動生活課長」という。)および滋賀県登録分局に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令21号・23年27号・28年32号・31年27号〕)
(証明書の発行、更新または失効)
第6条 課等の長は、証明書の発行を受けようとし、または証明書を更新しようとし、もしくは失効させようとする場合は、あらかじめ県民活動生活課長に協議し、滋賀県登録分局に申請するものとする。
(一部改正〔平成19年訓令21号・23年27号〕)
(証明書行使者)
第7条 証明書管理者は、証明書行使者を定め、証明書の使用に関する事務を処理させるものとする。
2 証明書行使者は、電子署名を付そうとする電磁的記録について決裁文書と相違ないことを確認した上で、当該電磁的記録に電子署名を付すものとする。
3 前項の規定により電子署名を付すときは、文書管理システムによる回議にあっては起案者が文書管理システムに証明書行使者の氏名を入力し、回議書等(文書管理規程第21条第2項に規定する回議書等をいう。以下この項において同じ。)による回議にあっては証明書行使者が回議書等の公印使用承認欄に押印しなければならない。
(一部改正〔平成22年訓令2号・令和6年32号〕)
(持出しの禁止)
第8条 証明書は、課等の外部へ持ち出してはならない。
(調査等)
第9条 県民活動生活課長は、必要があると認めるときは、証明書の管理状況、使用状況等に関して調査するものとする。
2 県民活動生活課長は、前項の調査の結果、証明書の管理状況、使用状況等が不適切であると認めた場合は、証明書管理者に対する改善の要求その他必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令21号・23年27号〕)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔令和6年訓令32号〕)
付則
1 この訓令は、平成18年7月26日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用している証明書は、この訓令の相当規定に基づき発行されたものとみなす。
付則(平成19年訓令第12号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第36号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第27号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第32号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第27号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第32号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。