○滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年9月25日
滋賀県規則第49号
滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年滋賀県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第3条 条例第4条第2項第2号の書面は、誓約書(別記様式第2号)によるものとする。
2 条例第4条第2項第4号の書面は、器具明細書(別記様式第3号)によるものとする。
3 条例第4条第2項第5号の書面は、次に掲げる書面のいずれかによるものとする。
(1) 公益社団法人滋賀県生活環境事業協会が発行する業務に関する提携証明書(別記様式第4号)
(2) 申請者が営業区域において浄化槽清掃業の許可を受けている場合にあつては、当該許可証等の写し
(一部改正〔平成17年規則1号・令和3年13号〕)
第4条 条例第4条第2項第6号(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類(条例第3条第1項または第7条第1項の登録を受けようとする場合は、第5号に掲げる書類を除く。)とする。
(1) 浄化槽保守点検契約基数一覧表(別記様式第5号)
(2) 条例第11条第2項ただし書の適用を受けようとする申請者にあつては、適用除外理由書(別記様式第6号)
(3) 申請者(法人にあつては、その役員)が浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(以下「未成年者」という。)にあつては、法定代理人名簿(別記様式第7号)
(4) 浄化槽管理士研修受講計画書(別記様式第8号)
(5) 浄化槽管理士研修受講実績報告書(別記様式第9号)および研修を受けたことを証する書類の写し
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(登録簿の閲覧)
第6条 登録簿の閲覧場所は、滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課および環境事務所内とする。
2 登録簿の閲覧日および閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までを除く。
(2) 閲覧時間 午前9時から午後4時まで
3 条例第5条第3項の規定により登録簿の閲覧を請求しようとする者は、閲覧者名簿に必要な事項を記載して、係員に提出しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則76号・9年37号・12年94号・13年49号・17年31号・19年21号・21年23号・24年28号〕)
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる事項の変更 条例第4条第2項第1号に掲げる書類
(2) 条例第4条第1項第3号に掲げる事項の変更 法人の登録簿の謄本ならびに新たに役員が就任した場合にあつては、誓約書および当該役員が未成年者の場合にあつては、法定代理人名簿
(3) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更(浄化槽管理士を新たに選任する場合に限る。) 条例第4条第2項第3号に掲げる書類および浄化槽管理士研修受講計画書
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
(浄化槽管理者に対する通知)
第12条 条例第12条第2項の規定による浄化槽管理者に対する通知は、書面で行わなければならない。
(浄化槽管理士証)
第13条 条例第12条第3項の規則で定める浄化槽管理士証は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第46条第4項の規定により環境大臣の指定する者が発行する証によるものとする。
(一部改正〔平成12年規則197号〕)
(標識)
第14条 条例第13条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名または名称および法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 当該営業所が管轄する営業区域に係る市町名
(3) 登録番号および登録年月日
(4) 条例第4条第1項第5号に規定する浄化槽管理士の氏名
(一部改正〔平成17年規則1号・令和3年13号〕)
(帳簿)
第15条 条例第14条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽管理者の氏名または名称および住所
(2) 浄化槽の設置場所、処理対象人員および処理方式
(3) 保守点検を実施した年月日および浄化槽管理士の氏名
(4) 条例第12条第2項の規定に基づく通知をした年月日
(5) その他浄化槽の管理に必要な措置状況
2 条例第14条の帳簿は、営業区域ごとに、し尿のみを処理する浄化槽とし尿と併せて雑排水を処理する浄化槽とに区分して記帳するものとする。
3 前項の帳簿は、毎年3月末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存するものとする。
(身分を示す証明書の様式)
第16条 条例第16条第3項の身分を示す証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。
(1) 身分証明書(別記様式第15号)
(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式
(一部改正〔令和3年規則13号・69号〕)
(申請書等の提出)
第17条 条例またはこの規則の規定により提出する申請書および届出書は、主たる営業所が、大津市の区域にある場合にあつては知事に、それ以外の区域にある場合にあつては主たる営業所の所在地を所管する環境事務所長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成10年規則70号〕、一部改正〔平成13年規則49号・17年31号・18年14号・21年23号・24年28号〕)
付則
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(平成4年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第197号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第49号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条(第5号に限る。)の規定は、この規則の施行の際現に滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年滋賀県条例第31号。以下「条例」という。)第3条第1項または第3項の登録を受けている者がこの規則の施行の日以後最初に提出する同項の登録に係る条例第4条第1項の申請書については、適用しない。
3 新規則第4条(第4号に限る。)の規定は、この規則の施行の際現に条例第3条第1項または第3項の登録を受けている者がこの規則の施行の日以後最初の同項の登録を受けるまでの間に提出する条例第7条第1項の登録に係る同条第2項において準用する条例第4条第1項の申請書については、適用しない。
4 この規則の施行の際現に条例第3条第1項または第3項の登録を受けている者がこの規則の施行の日以後最初に同項の登録を受けるまでの間における新規則第9条の規定の適用については、同条第3号中「書類および浄化槽管理士研修受講計画書」とあるのは、「書類」とする。
5 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(一部改正〔令和3年規則13号〕)
営業所ごとに備えなければならない器具
区分 | 器具 | 備考 |
浄化槽機能検査器具 | 水素イオン濃度計 | 浄化槽の機能をその設置場所で検査できる器具とする。 |
メスシリンダー(1L) | ||
溶存酸素濃度計 | ||
亜硝酸性窒素測定器具 | ||
透視度計 | ||
残留塩素濃度計 | ||
塩素イオン濃度計 | ||
温度計 | ||
管理用器具 | 手かぎ等マンホール開閉のための器具 | |
火ばさみ等スカム・汚泥を処理するための器具 | ||
テスター等電気設備を点検するための器具 | ||
ひしやく等試料を採取するための器具 | ||
水準器等設置状況を点検するための器具 |
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・13年49号・17年31号・21年23号・24年28号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・13年49号・17年1号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・17年1号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・17年1号・令和元年4号・3年13号〕)
(全部改正〔平成24年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年13号〕)
(追加〔令和3年規則13号〕)
(追加〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・令和3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・13年49号・17年1号・31号・21年23号・24年28号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・13年49号・17年31号・21年23号・24年28号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・13年49号・17年31号・21年23号・24年28号・令和元年4号・3年13号〕)
(一部改正〔平成17年規則1号・令和3年13号〕)
(一部改正〔平成10年規則70号・令和3年13号〕)