○生物多様性戦略推進室設置規程
平成26年4月1日
滋賀県訓令第11号
生物多様性戦略推進室設置規程を次のように定める。
生物多様性戦略推進室設置規程
(設置)
第1条 生物の多様性(生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。以下同じ。)に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、琵琶湖環境部自然環境保全課に生物多様性戦略推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生物多様性基本法第13条第1項に規定する生物多様性地域戦略の策定に関すること。
(2) 生物の多様性に関する施策の総合的な企画、立案、推進および調整ならびに調査研究に関すること。
(3) ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に関すること。
(4) 鳥獣の保護および狩猟の適正化に関すること。
(職の設置)
第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、琵琶湖環境部自然環境保全課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。