○滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則
平成9年12月26日
滋賀県規則第83号
〔滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則
(題名改正〔平成17年規則74号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則135号・17年74号〕)
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) びわ湖ホールの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成11年規則60号・17年74号〕)
(入館者の遵守事項)
第3条 びわ湖ホールの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) びわ湖ホールの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成11年規則60号・17年74号〕)
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
(1) 大ホールおよび中ホール 14日
(2) 小ホール 7日
(3) リハーサル室、練習室および研修室 3日
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の期間を変更することができる。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・14年16号・17年74号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成12年規則135号〕、一部改正〔平成17年規則74号〕)
(使用の取消しの届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
(損傷および滅失の届出)
第9条 びわ湖ホールの入館者および使用者は、びわ湖ホールの施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
(指定の申請)
第10条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間におけるびわ湖ホールの管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則74号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)
(開館時間等の変更の承認の手続)
第11条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則74号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第12条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第14条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則74号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第13条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則74号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第14条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則74号〕)
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成11年規則60号・12年135号・17年74号〕)
付則
1 この規則は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成10年4月1日。ただし、条例第1条第2項の規定は同年4月3日、第2条第2号の規定は同年9月5日。〕
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則(昭和36年滋賀県規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年規則第60号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
付則(平成12年規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第49号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成17年規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成29年規則第52号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成12年規則135号・14年16号・49号・17年74号・29年52号〕)
使用承認申請書提出期間
使用目的 施設 | 舞台芸術公演 | 会議、研修、練習等 |
大ホール | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から2月前まで | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日の翌日から2月前まで |
中ホール | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から2月前まで | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日の翌日から2月前まで |
小ホール | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から2月前まで | 使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日の翌日から2月前まで |
リハーサル室 練習室 | ― | 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から1月前まで |
研修室 | ― | 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から7日前まで |
注
1 ホールの使用をする者が当該使用に係る催物の練習等を目的としてホール、リハーサル室、練習室または研修室を使用しようとする場合は、この表の当該催物に使用するホールの区分に応じて、当該催物が舞台芸術公演であるときは当該舞台芸術公演欄に、舞台芸術公演以外のものであるときは当該会議、研修、練習等欄に定める期間の始期から使用承認申請書を提出することができる。
2 大ホールまたは中ホールのホワイエのみを使用しようとする場合の使用承認申請書の提出期間は、使用しようとする日の2月前の日の翌日から1月前までとする。