○滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
平成9年10月15日
滋賀県条例第42号
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 県民が舞台芸術に親しむ機会を提供するとともに舞台芸術の振興および普及を図り、県民の文化の向上に資するため、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(以下「びわ湖ホール」という。)を大津市打出浜に設置する。
2 びわ湖ホールに駐車場を付置する。
(業務)
第2条 びわ湖ホールは、次に掲げる業務を行う。
(1) 音楽、歌劇、演劇、舞踊等舞台芸術の公演、鑑賞教室、研修等の企画および実施
(2) 大ホール、中ホールおよび小ホール(以下「ホール」という。)、リハーサル室、練習室ならびに研修室の提供
(3) その他びわ湖ホールの設置の目的を達成するために必要な業務
(一部改正〔平成14年条例22号・17年74号〕)
(開館時間等)
第3条 びわ湖ホールの開館時間は、駐車場を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、ホール、リハーサル室および練習室ならびにホールと併せて使用する場合における研修室については、午前9時から午後10時まで使用することができる。
2 びわ湖ホールの休館日は、駐車場を除き、次のとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 8月13日から同月18日までの日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成20年条例56号・29年31号〕)
(使用の承認)
第4条 びわ湖ホールの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) びわ湖ホールにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) びわ湖ホールの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) びわ湖ホールの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設がびわ湖ホールの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他びわ湖ホールの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、びわ湖ホールの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成17年条例74号・23年13号〕)
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成25年条例98号〕)
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、びわ湖ホールの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成17年条例74号〕)
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成17年条例74号・23年13号〕)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成12年条例79号〕、一部改正〔平成17年条例74号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、びわ湖ホールの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) びわ湖ホールの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例74号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がびわ湖ホールの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がびわ湖ホールの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例74号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にびわ湖ホールの運営を行うこと。
(2) びわ湖ホールの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、びわ湖ホールの適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例74号〕)
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成29年条例31号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成25年条例98号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例79号・17年74号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第16号で平成10年4月1日から施行。ただし、第1条第2項の規定は同年4月3日から、第2条第2号の規定は同年9月5日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年条例第79号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールに係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成14年条例第22号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年条例第74号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第56号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1項注4の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第98号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第31号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第4条第1項の規定により駐車場の使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第21号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第43号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第14条関係)
(追加〔平成17年条例74号〕、一部改正〔平成20年条例56号・25年98号・29年31号・30年21号・31年43号〕)
1 ホール等
区分 | 金額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
大ホール | 入場料を徴収しない場合および入場料の最高額が3,000円以下の場合(以下「入場料を徴収しない場合等」という。) | 平日 | 円 114,500 | 円 229,300 | 円 254,600 | 円 509,400 |
休日等 | 165,600 | 305,600 | 356,600 | 713,100 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 165,600 | 305,600 | 356,600 | 713,100 | |
休日等 | 229,300 | 445,700 | 509,400 | 1,018,800 | ||
中ホール | 入場料を徴収しない場合等 | 平日 | 50,900 | 101,900 | 114,500 | 229,300 |
休日等 | 76,500 | 152,800 | 178,400 | 343,800 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 76,500 | 152,800 | 178,400 | 343,800 | |
休日等 | 114,500 | 229,300 | 267,400 | 509,400 | ||
小ホール | 入場料を徴収しない場合等 | 平日 | 16,700 | 33,200 | 38,200 | 76,500 |
休日等 | 25,600 | 49,700 | 57,400 | 114,500 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 25,600 | 49,700 | 57,400 | 114,500 | |
休日等 | 38,200 | 73,800 | 86,600 | 165,600 | ||
リハーサル室 | 平日 | 9,000 | 16,700 | 19,100 | 38,200 | |
休日等 | 12,700 | 24,300 | 29,300 | 57,400 | ||
練習室1 | 1,910 | 3,820 | 4,460 | 8,920 | ||
練習室2 | 1,160 | 2,170 | 2,560 | 5,090 | ||
練習室3 | 1,530 | 3,060 | 3,570 | 7,020 | ||
研修室 | 15,250 | 19,180 | 25,530 | 54,860 |
注
1 この表において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 入場料 入場料またはこれに類する金銭をいう。
(2) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。
(3) 休日等 土曜日、日曜日および休日をいう。
2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額(大ホールにあっては、2割5分に相当する額)を加算した額とする。
3 ホールを舞台練習等のために使用する場合は、この表に定める額の7割に相当する額とする。
4 大ホールまたは中ホールのホワイエのみを使用する場合は、この表に定める額の2割に相当する額とする。
5 使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前9時以前および正午から午後1時までの場合は午前、午後5時から午後6時までの場合は午後、午後10時以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額の100分の130に相当する額を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
6 特別の設備または器具を設けて電力または水道を使用する場合は、この表に定める額に実費を加算した額とする。
7 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
8 びわ湖ホールの業務として実施する公演等に係る入場料については、知事が別に定める額とする。
2 駐車場
区分 | 金額 | ||
大型車 | 1台1日1回につき 1,600円 | ||
マイクロバス(乗車定員11人から29人までのものをいう。) | 同 1,050円 | ||
普通車 | 午前7時から午後11時まで | 使用時間が4時間以内の場合 | 1台1時間につき 210円 |
使用時間が4時間を超える場合 | 1台につき840円に4時間を超える部分の使用時間が1時間増すごとに110円を加算した額 | ||
午後11時から翌日の午前7時まで | 使用時間が3時間以内の場合 | 1台1時間につき 110円 | |
使用時間が3時間を超える場合 | 1台1回につき 420円 |
注
1 普通車の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(同号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合にあっては、無料とする。
3 普通車駐車場回数券
券種 | 金額 |
1時間券(20枚) | 円 3,360 |
2時間券(20枚) | 6,720 |