○滋賀県都市計画審議会条例

昭和44年7月7日

滋賀県条例第35号

〔滋賀県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。

滋賀県都市計画審議会条例

(題名改正〔平成12年条例74号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、滋賀県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例74号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内をもつて組織する。

2 前項の委員は、次の各号の定めるところにより知事が任命する。

(1) 学識経験のある者 13人以内

(2) 関係行政機関の職員 7人以内

(3) 市町長を代表する者 2人以内

(4) 県議会の議員 6人以内

(5) 市町の議会の議長を代表する者 2人以内

3 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔昭和57年条例17号・平成8年16号・12年74号・16年38号・令和6年28号〕)

(臨時委員および専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員および専門委員は、知事が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長および会長の指名した委員6人以内をもつて組織する。

3 常務委員会は、その構成する委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができず、議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会および常務委員会の庶務は、土木交通部において処理する。

(一部改正〔平成13年条例2号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会および常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に滋賀県都市計画地方審議会の委員である者の任期については、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第74号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県都市計画審議会条例

昭和44年7月7日 条例第35号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
昭和44年7月7日 条例第35号
昭和57年3月29日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第74号
平成13年3月28日 条例第2号
平成16年10月25日 条例第38号
令和6年3月26日 条例第28号