○滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成24年12月28日
滋賀県規則第71号
滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則をここに公布する。
滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成24年滋賀県条例第69号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(案内標識の細目)
第3条 案内標識の標示板の寸法の細目は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 細目 |
入口の方向 | 103―A | 道路名称等を表示する部分の縦の長さは、60センチメートルとする。 |
103―B | 道路名称等を表示する部分の縦の長さは、50センチメートルとする。 | |
入口の予告 | 104 | 道路名称等を表示する部分の縦の長さは、60センチメートルとし、単位を表示する文字の大きさは、14センチメートルとする。 |
方面および距離 | 106―B | 出口の番号を表示する部分の縦の長さは、55センチメートルとする。 |
出口の予告 | 109 | 出口の番号を表示する部分の縦の長さは、70センチメートルとし、距離を表示する文字の大きさは、40センチメートルとする。 |
方面および出口の予告 | 110―A | 方面を表示する部分の縦の長さは、170センチメートルとし、出口および距離を表示する部分の縦の長さは、90センチメートルとし、出口の番号を表示する部分の横の長さは、135センチメートルとし、路線番号を表示する記号の大きさは、縦50センチメートルとし、出口の番号を表示する文字の大きさは、50センチメートルとする。 |
110―B | 出口の番号を表示する文字の大きさは、25センチメートルとする。 | |
方面、車線および出口の予告 | 111―A | 方面を表示する部分の縦の長さは、125センチメートルとし、出口および距離を表示する部分の縦の長さは、110センチメートルとし、出口の番号を表示する部分の横の長さは、120センチメートルとし、出口の番号を表示する文字の大きさは、50センチメートルとする。 |
111―B | 出口の番号を表示する文字の大きさは、25センチメートルとする。 | |
方面および出口 | 112―A | 方面を表示する部分の縦の長さは、170センチメートルとし、出口を表示する部分の縦の長さは、90センチメートルとし、出口の番号を表示する部分の横の長さは、135センチメートルとし、路線番号を表示する記号の大きさは、縦50センチメートルとし、出口の番号を表示する文字の大きさは、50センチメートルとする。 |
112―B | 出口の番号を表示する文字の大きさは、25センチメートルとする。 | |
出口 | 113―A | 出口を表示する部分の縦の長さは、120センチメートルとし、出口の名称を表示する部分の縦の長さは、65センチメートルとし、出口の番号を表示する部分の横の長さは、90センチメートルとし、出口の番号を表示する文字の大きさは、30センチメートルとする。 |
113―B | 出口を表示する部分の縦の長さは、220センチメートルとし、出口の名称を表示する部分の縦の長さは、65センチメートルとし、出口の番号を表示する部分の横の長さは、50センチメートルとし、出口の番号を表示する文字の大きさは、38センチメートルとする。 | |
サービス・エリア、道の駅の予告 | 116の2―A | サービス・エリアおよび道の駅までの距離を表示する部分の横の長さは、135センチメートルとする。 |
サービス・エリアおよび道の駅までの距離を表示する部分の横の長さは、90センチメートルとする。 | ||
116の2―B | サービス・エリアおよび道の駅の方向および距離を表示する部分の横の長さは、150センチメートルとする。 | |
サービス・エリア | 116の3―A | サービス・エリアの方向を表示する部分の横の長さは、135センチメートルとする。 |
サービス・エリアの方向を表示する部分の横の長さは、90センチメートルとする。 | ||
116の3―B | サービス・エリアの方向を表示する部分の横の長さは、120センチメートルとする。 | |
待避所 | 116の5 | 記号と標示板の左端との間隔は、14センチメートルとし、記号の待避所を表示する部分の横の長さは、13センチメートルとし、本線を表示する部分の横の長さは、16センチメートルとする。 |
非常駐車帯 | 116の6 | 記号と標示板の左端との間隔は、13.5センチメートルとし、記号の非常駐車帯を表示する部分の横の長さは、10.5センチメートルとし、本線を表示する部分の横の長さは、21センチメートルとする。 |
登坂車線 | 117の3―A | 記号の車線を表示する部分の線の太さは、8センチメートルとし、矢印の横の長さは、20センチメートルとする。 |
117の3―B | 記号の車線を表示する部分の線の太さは、10センチメートルとし、矢印の横の長さは、30センチメートルとする。 | |
都道府県道番号 | 118の2―A | 標示板の上端と県道の文字を表示する部分との間隔は、2.65センチメートルとし、路線番号を表示する部分と県道の文字を表示する部分および県名を表示する部分との間隔は、それぞれ3センチメートルとし、標示板の下端と県名を表示する部分との間隔は、3.65センチメートルとする。 |
総重量限度緩和指定道路 | 118の4―A | 記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ10センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては、10センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、3.5センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、2.25センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。 |
118の4―B | 矢形の線の太さは、12センチメートルとし、記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ10センチメートル、標示板の右端との間隔は、12.5センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては、10センチメートル)とし、上段の文字と上端との間隔は、3.5センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、2.25センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の5―A | 記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 |
118の5―B | 矢形の線の太さは、12センチメートルとし、記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートル、標示板の右端との間隔は、10センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 | |
118の5―C | 記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 | |
118の5―D | 矢形の線の太さは、12センチメートルとし、記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートル、標示板の右端との間隔は、10センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の車両の進行方向の端部と道路の通称名を表示する部分との間隔は、8センチメートルとする。 |
119―B | 標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。 | |
119―C | 標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。 |
(一部改正〔平成26年規則51号・29年43号〕)
(警戒標識の細目)
第4条 警戒標識の標示板の細目は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 細目 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の凹部の高さは、6センチメートル、凸部の高さは、10センチメートルとする。 |
(補助標識の細目)
第5条 補助標識の標示板の大きさは、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下とする。
(記号の大きさ)
第6条 市町村、都府県、方面、方向および距離、方面および距離、方面および車線、方面および方向の予告、方面および方向、方面、方向および道路の通称名の予告、方面、方向および道路の通称名、方面および出口の予告、方面、車線および出口の予告、方面および出口および著名地点を表示する案内標識に、市町村章、都府県章および公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合における当該記号の大きさは、それぞれ日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
2 都市高速道路等に設置する方面および方向を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合における当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下とし、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。