○滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成24年12月28日
滋賀県条例第69号
滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例をここに公布する。
滋賀県道路法に基づく県道に設ける道路標識の寸法を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、県道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路法第45条第3項の条例で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
2 別表に定めるもののほか、道路標識の寸法について必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成26年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成26年条例62号・29年21号〕)
1 案内標識
(1) 標示板の寸法ならびに文字および記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 寸法ならびに文字および記号の大きさ |
都府県 | 102―B | 標示板の寸法は、縦120センチメートル、横200センチメートルとし、文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、大文字は20センチメートル、小文字は15センチメートル)とする。 |
入口の方向 | 103―A | 標示板の寸法は、1辺120センチメートルとし、文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。 |
103―B | 標示板の寸法は、1辺120センチメートルとし、道路の名称または通称名(以下「道路名称等」という。)を表示する文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)、方面を表示する文字の大きさは、17センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。 | |
入口の予告 | 104 | 標示板の寸法は、1辺120センチメートルとし、道路名称等を表示する文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)、入口および距離を表示する文字の大きさは、17センチメートルとする。 |
方面および距離 | 106―B | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横370センチメートルとし、文字の大きさは、40センチメートル(ローマ字にあっては、20センチメートル)とする。 |
方面および車線 | 107―A | 標示板の寸法は、縦180センチメートル、横210センチメートルとし、文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)とする。 |
107―B | 標示板の寸法は、縦140センチメートル、横250センチメートルとし、文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、20センチメートル)とする。 | |
方面および方向 | 108の2―D | 標示板の寸法は、縦140センチメートル、横320センチメートルとし、文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)とする。 |
108の2―E | 標示板の寸法は、縦120センチメートル、横200センチメートルとし、文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、大文字は20センチメートル、小文字は15センチメートル)とする。 | |
出口の予告 | 109 | 標示板の寸法は、縦150センチメートル、横450センチメートルとし、文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、35センチメートル)とする。 |
方面および出口の予告 | 110―A | 標示板の寸法は、縦270センチメートル、横350センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口および距離を表示する文字の大きさは、35センチメートル(ローマ字にあっては、17.5センチメートル)とする。 |
110―B | 標示板の寸法は、縦200センチメートル、横320センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口および距離を表示する文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、15センチメートル)とする。 | |
方面、車線および出口の予告 | 111―A | 標示板の寸法は、縦245センチメートル、横350センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口を表示する文字の大きさは、25センチメートル(ローマ字にあっては、12.5センチメートル)、距離を表示する文字の大きさは、35センチメートルとする。 |
111―B | 標示板の寸法は、縦180センチメートル、横320センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口および距離を表示する文字の大きさは、25センチメートル(ローマ字にあっては、12.5センチメートル)とする。 | |
方面および出口 | 112―A | 標示板の寸法は、縦270センチメートル、横350センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口を表示する文字の大きさは、35センチメートル(ローマ字にあっては、17.5センチメートル)とする。 |
112―B | 標示板の寸法は、縦200センチメートル、横320センチメートルとし、方面を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口を表示する文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、15センチメートル)とする。 | |
出口 | 113―A | 標示板の寸法は、縦195センチメートル、横240センチメートルとし、出口を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口の名称を表示する文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、15センチメートル)とする。 |
113―B | 標示板の寸法は、縦295センチメートル、横150センチメートルとし、出口を表示する文字の大きさは、50センチメートル(ローマ字にあっては、25センチメートル)、出口の名称を表示する文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、15センチメートル)とする。 | |
著名地点 | 114―B | 文字の大きさの標準は、10センチメートルとする。 |
サービス・エリア、道の駅の予告 | 116の2―A | 記号を表示する標示板の寸法は、縦120センチメートル、横350センチメートルとし、サービス・エリアおよび道の駅の名称および距離を表示する標示板の寸法は、縦90センチメートル、横350センチメートルとする。 |
記号を表示する標示板の寸法は、縦90センチメートル、横210センチメートルとし、サービス・エリアおよび道の駅の名称および距離を表示する標示板の寸法は、縦75センチメートル、横210センチメートルとする。 | ||
116の2―B | 記号を表示する標示板の寸法は、縦110センチメートル、横300センチメートルとし、サービス・エリアおよび道の駅の名称ならびに方向および距離を表示する標示板の寸法は、縦65センチメートル、横300センチメートルとする。 | |
サービス・エリア | 116の3―A | 記号を表示する標示板の寸法は、縦120センチメートル、横350センチメートルとし、サービス・エリアの名称および方向を表示する標示板の寸法は、縦90センチメートル、横350センチメートルとする。 |
記号を表示する標示板の寸法は、縦90センチメートル、横210センチメートルとし、サービス・エリアの名称および方向を表示する標示板の寸法は、縦75センチメートル、横210センチメートルとする。 | ||
116の3―B | 記号を表示する標示板の寸法は、縦110センチメートル、横300センチメートルとし、サービス・エリアの名称および方向を表示する標示板の寸法は、縦65センチメートル、横300センチメートルとする。 | |
非常電話 | 116の4 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、14センチメートルとする。 |
待避所 | 116の5 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、12センチメートルとする。 |
非常駐車帯 | 116の6 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 |
駐車場 | 117―A | 標示板の寸法は、1辺60センチメートルとし、記号の大きさは、縦45センチメートル、横31センチメートルとし、記号の線の太さは、7センチメートルとする。 |
117―B | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとする。 | |
登坂車線 | 117の3―A | 標示板の寸法は、縦60センチメートル、横160センチメートルとし、文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。 |
117の3―B | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横240センチメートルとし、文字の大きさは、30センチメートル(ローマ字にあっては、15センチメートル)とする。 | |
都道府県道番号 | 118の2―A | 県道の文字を表示する部分の大きさは、縦4センチメートル、横16センチメートルとし、路線番号を表示する部分の大きさは、縦14センチメートル、横30センチメートルとし、県名を表示する部分の大きさは、縦5.5センチメートル、横20.5センチメートルとする。 |
118の2―B | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートル(路線番号を表示する部分にあっては、縦27センチメートル、横31センチメートル)とする。 | |
118の2―C | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートル(路線番号を表示する部分にあっては、縦27センチメートル、横31センチメートル)とする。 | |
総重量限度緩和指定道路 | 118の4―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 |
118の4―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の5―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 |
118の5―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
118の5―C | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
118の5―D | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 |
119―B | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 | |
119―C | 標示板の寸法は、縦80センチメートル、横20センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 | |
119―D | 標示板の寸法は、縦、横それぞれ90センチメートルとする。 | |
まわり道 | 120―A | 標示板の寸法は、縦30センチメートル、横45センチメートルとし、文字の大きさは、6センチメートルとする。 |
高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、入口の方向、入口の予告、著名地点(114―B)、非常電話、待避所、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、都道府県道番号、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―Aおよび118の5―B)、道路の通称名およびまわり道を表示するもの以外のもの(以下「その他道路の案内標識」という。) | 文字の大きさは、次の各号に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大きさ(ローマ字にあってはその2分の1の大きさ、道路の通称名を表示する文字にあってはその0.6倍の大きさ)とする。 (1) 70キロメートル毎時以上 30センチメートル (2) 40キロメートル毎時、50キロメートル毎時または60キロメートル毎時 20センチメートル (3) 30キロメートル毎時以下 10センチメートル |
(2) 標示板の縁、縁線および区分線の太さは、次に掲げるとおりとする。
ア 縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、待避所、駐車場およびまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、都道府県道番号(118の2―A)、総重量限度緩和指定道路(118の4―Aおよび118の4―B)および高さ限度緩和指定道路(118の5―Aおよび118の5―B)を表示するものについては16ミリメートル、登坂車線を表示するものについては10ミリメートル、都道府県道番号(118の2―Bおよび118の2―C)および道路の通称名を表示するものについては8ミリメートル、まわり道(120―A)を表示するものについては40ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 縁線および区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
2 警戒標識
(1) 標示板の寸法は、1辺45センチメートルとする。
(2) 標示板の記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 記号の大きさ |
+形道路交差点あり | 201―A | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
右(または左)方屈曲あり | 202 | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
信号機あり | 208の2 | 信号機の円の直径は、13センチメートルとする。 |
落石のおそれあり | 209の2 | 記号の大きさは、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の大きさは、縦10センチメートル、横30センチメートルとする。 |
合流交通あり | 210 | 記号の線の太さは、本線を表示する線にあっては4.5センチメートル、合流車線を表示する線にあっては4センチメートルとする。 |
車線数減少 | 211 | 記号の実線の太さは、3センチメートルとする。 |
幅員減少 | 212 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
二方向交通 | 212の2 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
(3) 標示板の縁および縁線の太さは、12ミリメートルとする。
3 補助標識のうち、注意事項(510)の標示板(安全速度を表示するものに限る。)の寸法は、1辺30センチメートルとする。
注
1 寸法
(1) 高速道路等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数に応じ、横の長さを拡大し、または縮小することができる。
(2) 高速道路等に設置する案内標識については、その寸法を3倍まで拡大することができる。
(3) 高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時または80キロメートル毎時の高速道路等に設置する場合にあってはその寸法を2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあってはその寸法を2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
(4) 高速道路等以外の道路に設置する駐車場を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、横の長さを2.5倍まで拡大することができる。
(5) 高速道路等以外の道路に設置する駐車場、都道府県道番号(118の2―A)、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―Aおよび118の5―B)およびまわり道(120―A)を表示する案内標識ならびに警戒標識については、道路の形状または交通の状況により必要があると認められる場合にあっては、その寸法(前号の規定により横の長さを拡大する場合にあっては、拡大した後の寸法)を1.3倍、1.6倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
(6) 高速道路等以外の道路に設置する登坂車線、都道府県道番号(118の2―Bおよび118の2―C)および道路の通称名を表示する案内標識については、道路の形状または交通の状況により必要があると認められる場合にあっては、その寸法を1.5倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
(7) 高速道路等以外の道路に設置する道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の字数に応じ、横の長さ(道路の通称名(119―C)を表示するものについては、縦の長さ)を拡大することができる。
(8) 補助標識については、その付置される本標識板を拡大した場合(第1号および前号の場合を除く。)は、拡大した比率に応じ、拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) その他道路の案内標識の文字の大きさについては、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍または3倍に、それぞれ拡大することができる。
(2) 高速道路等以外の道路に設置する駐車場を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。