○滋賀県土地収用事業認定審議会条例
平成14年3月28日
滋賀県条例第19号
滋賀県土地収用事業認定審議会条例をここに公布する。
滋賀県土地収用事業認定審議会条例
(設置)
第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、審議会の会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、滋賀県土木交通部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第46号で平成14年7月10日から施行)
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略