○鳥獣対策室設置規程
平成24年4月1日
滋賀県訓令第16号
鳥獣対策室設置規程を次のように定める。
鳥獣対策室設置規程
(設置)
第1条 農作物、生態系の被害など多面的な問題を抱える獣害対策に対応するため、琵琶湖環境部自然環境保全課に鳥獣対策室(以下「室」という。)を設置する。
(一部改正〔平成28年訓令37号〕)
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 野生鳥獣(ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、ツキノワグマおよびカワウに限る。)による被害の軽減を図るための個体数調整の実施に関すること。
(2) 第1種特定鳥獣保護計画(ツキノワグマに係るものに限る。)および第2種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ、ニホンザル、イノシシおよびカワウに係るものに限る。)の策定および見直しに関すること。
(3) 野生鳥獣に関する情報収集に関すること。
(4) 狩猟免許および狩猟者登録に関すること。
(5) 獣害対策の担い手育成に関すること。
(一部改正〔平成27年訓令28号・30年17号・令和5年21号〕)
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(全部改正〔平成26年訓令21号〕)
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 室の庶務は、琵琶湖環境部自然環境保全課において処理する。
(一部改正〔平成27年訓令28号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第21号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第28号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
付則(平成28年訓令第37号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第21号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。