○滋賀県内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程
昭和26年4月2日
滋賀県内水面漁場管理委員会告示第2号
〔滋賀県内水面漁場管理委員会公聴会及び公開の聴聞に関する手続規程〕を次のように定める。
滋賀県内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程
(題名改正〔平成6年滋内水委告示2号〕)
第1章 総則
(この規程の根拠)
第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づいて公聴会を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和27年滋内水委告示4号・平成6年2号・令和3年3号〕)
(開催の決定)
第2条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。
(一部改正〔平成6年滋内水委告示2号〕)
(公聴会等の拘束)
第3条 委員会は、公聴会においては、討論および表決を行わない。
(一部改正〔昭和38年滋内水委告示5号・平成6年2号〕)
第3条の2 公聴会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 公聴会は会長が主宰する。ただし、会長に事故があるときは、会長職務代理者が主宰する。
3 会長および会長職務代理者共に事故があるときは、出席委員の互選により当選した委員がその職務を代行する。
(追加〔昭和38年滋内水委告示5号〕、一部改正〔平成6年滋内水委告示2号〕)
第2章 公聴会
(日時、案件の公示)
第4条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少くとも10日前に、日時、場所、および意見を聴こうとする案件を公示する。
2 前項の公示は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 滋賀県公報に登載
(2) 滋賀県内水面漁場管理委員会ホームページに掲載
(一部改正〔昭和30年滋内水委告示10号・38年5号・平成6年2号・20年2号〕)
(公述者の範囲)
第5条 公聴会において、意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 漁業権者
(2) 入漁権者
(3) 漁業権漁業の経営者
(4) 漁業協同組合関係者
(5) その他利害関係のある者
(文書の提出)
第6条 公述者は、開催期日の2日前までに住所、氏名、年齢、従事する漁業の名称、および発言内容の要旨等を記載した文書を、委員会に提出しなければならない。
2 前項公述者の公述内容が重複する場合または特に必要ありと認めるときは、会長は、公述者を選定することができる。
(一部改正〔昭和38年滋内水委告示5号〕)
(公聴会に学識経験者の出席要請)
第7条 委員会が必要ありと認めるときは、学識経験者の出席を要請することができる。
(公述の機会の公平)
第8条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ばなければならない。
(公述者の発言)
第9条 公述者は、公聴会に出席し、会長の許可を得て発言することができる。
第10条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
2 公述者の発言が前項の範囲を超え、または公述者に不穏当な言動があつたときは、会長はその発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
(委員の質疑)
第11条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。
(代理人または文書による公述)
第12条 公述者は、委員会の同意を得た場合には、代理人をして意見を述べさせ、または文書で意見を提出することができる。
2 前項の規定により、公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。
(傍聴)
第12条の2 公聴会は誰でも傍聴することができる。
2 傍聴人に関しては、滋賀県内水面漁場管理委員会会議傍聴人規則(昭和25年滋内水委告示第3号)を準用する。この場合において「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和38年滋内水委告示5号〕)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和26年3月19日から適用する。
付則(昭和38年滋内水委告示第5号)
この規程は、昭和38年7月26日から施行する。
付則(平成6年滋内水委告示第2号)
この告示は、平成6年11月18日から施行する。
付則(平成20年滋内水委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和3年滋内水委告示第3号)
この告示は、令和3年9月7日から施行する。