○滋賀県内水面漁場管理委員会会議傍聴人規則
昭和25年10月30日
滋賀県内水面漁場管理委員会告示第3号
滋賀県内水面漁場管理委員会会議傍聴人規則を次のように定める。
滋賀県内水面漁場管理委員会会議傍聴人規則
第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会の会議を傍聴しようとする者は、自分の住所と氏名を関係の係員に申し出なければならない。
第2条 会場の都合による場合は、傍聴人の員数を制限することがある。
第3条 次に掲げる者は、傍聴を許さない。
(1) 兇器その他、危険物を携帯している者
(2) めいていしている者
(3) 議事を妨害する虞れがあると認められる者
(一部改正〔平成16年滋内水委告示2号〕)
第4条 傍聴人は、どんな事由があつても議席に入ることができない。
第5条 傍聴人、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席の出入は、最も静粛を保つこと。
(2) いん食、喫茶および喫煙または私語をしてはならない。
(3) 委員の言論に対しては、何等の方法を問わず可否を表示してはならない。
(4) みだりに離席、徘かいしてはならない。
(5) けんそうにわたり、その議事の妨害となるような挙動があつてはならない。
第6条 議長は、前条各号を守らない傍聴人に対し注意をうながし、またはその者の退場を命ずることがある。
第7条 前条後段の規定により退場を命ぜられた者は、すみやかに退場しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年10月17日から適用する。
付則(平成16年滋内水委告示第2号)
この告示は、平成16年7月23日から施行する。