○滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例施行規則
平成18年12月22日
滋賀県規則第94号
〔滋賀県醒井養鱒場管理規則〕をここに公布する。
滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例施行規則
(題名改正〔平成24年規則53号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則53号〕)
(1) 場内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 養鱒場の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(全部改正〔平成24年規則53号〕)
(入場者の遵守事項)
第3条 養鱒場の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 養鱒場の施設もしくは設備または展示物を損傷しないこと。
(2) 他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、魚類等の捕獲その他魚類等に危害を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(5) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(6) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成24年規則53号〕)
(損傷および滅失の届出)
第4条 養鱒場の入場者は、養鱒場の施設もしくは設備または展示物を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則53号〕)
(指定の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定による指定の申請は、氏名、住所その他知事が定める事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における養鱒場の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成24年規則53号〕)
(開場時間等の変更の承認の手続)
第6条 条例第9条の規定による承認の申請は、あらかじめ、変更内容、変更理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成24年規則53号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第7条 条例第10条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、当該承認を受けようとする利用料金の額その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第10条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第10条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。
(追加〔平成24年規則53号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第8条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、還付の相手方、還付する利用料金の額、還付の理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成24年規則53号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第9条 条例第10条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、減免の相手方、減免する利用料金の額、減免の理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成24年規則53号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成24年規則53号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。