○滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例
昭和39年3月31日
滋賀県条例第50号
〔滋賀県醒井養鱒試験場の設置および管理に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例
(一部改正〔昭和52年条例20号〕)
(設置)
第1条 養鱒についての調査および技術の普及指導を行うほか、養鱒技術の向上と水産業の振興に寄与するため、一般の観覧に供する施設として、滋賀県醒井養鱒場(以下「養鱒場」という。)を米原市上丹生に設置する。
(一部改正〔昭和41年条例43号・52年20号・平成16年43号・24年49号〕)
(業務)
第2条 養鱒場は、次に掲げる業務を行う。
(1) ます類に関する展示
(2) ます類の普及に関する業務
(3) ます類の生産および譲渡
(4) その他養鱒場の設置の目的を達成するために必要な業務
(全部改正〔平成24年条例49号〕)
(開場時間等)
第3条 養鱒場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 養鱒場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
(全部改正〔平成24年条例49号〕)
(使用料)
第4条 養鱒場の施設に入場しようとする者(以下「入場者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、入場の前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(全部改正〔平成24年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例89号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、養鱒場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 養鱒場の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成24年条例49号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が養鱒場の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が養鱒場の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成24年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第7条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成24年条例49号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に養鱒場の運営を行うこと。
(2) 養鱒場の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、養鱒場の適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成24年条例49号〕)
(追加〔平成24年条例49号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、入場の前までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であつて、知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成24年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例89号〕)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和41年条例43号・平成24年49号〕)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和41年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年条例第43号抄)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成24年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第6条、第7条、第8条第2項および第10条第3項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に滋賀県醒井養鱒場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)
4 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第89号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第35号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第10条関係)
(追加〔平成24年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例89号・28年21号・31年35号〕)
区分 | 金額 | |
個人 | 高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者 | 円 1人1回につき 320 |
その他の者 | 同 540 | |
団体 | 30人以上の団体については、上記の金額により算出した総額にそれぞれの区分ごとに定められた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を当該総額から減額した額とする。 | |
区分 | 率 | |
30人以上300人未満の場合 | 100分の20 | |
300人以上の場合 | 100分の30 | |
教職員が引率する高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者(当該教職員を含む。) | 100分の30 |
注1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および6歳以下の未就学者は、無料とする。
2 県内の高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として入場する場合は、これらの者については、無料とする。
3 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として入場する場合は、これらの者の引率者については、無料とする。
4 注3に掲げる場合を除き、教職員が小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。)を引率して入場する場合(児童等および教職員の数の合計が30人以上であるときに限る。)の当該教職員については、1人につき380円とする。