○滋賀県職業能力開発審議会条例
昭和44年10月1日
滋賀県条例第42号
〔滋賀県職業訓練審議会条例〕をここに公布する。
滋賀県職業能力開発審議会条例
(題名改正〔昭和60年条例32号〕)
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成12年条例62号〕、一部改正〔平成13年条例61号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者および学識経験のある者のうちから、知事が任命する。ただし、関係労働者を代表する委員および関係事業主を代表する委員は、同数とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期が満了した委員は、後任者が任命されるまでの間、その職務を行なう。
(特別委員)
第4条 審議会に、委員のほか特別委員若干人を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、滋賀県商工観光労働部において処理する。
(一部改正〔平成13年条例2号〕)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県職業訓練審議会設置条例(昭和33年滋賀県条例第44号)は、廃止する。
3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和60年条例第32号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(平成12年条例第62号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。