○滋賀県職場適応訓練委託規則

昭和41年11月15日

滋賀県規則第51号

滋賀県職場適応訓練委託規則をここに公布する。

滋賀県職場適応訓練委託規則

(趣旨)

第1条 この規則は、第2条に定める者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年規則53号〕)

(対象)

第2条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。

(一部改正〔昭和45年規則53号・46年31号・76号・53年32号〕)

(委託する事業主)

第3条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であつて、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

(1) 職場適応訓練を行なう設備的余裕があること。

(2) 指導員として適当な従業員がいること。

(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、またはこれらと同様の職員共済制度を保有していること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

(5) 職場適応訓練修了後、当該職場適応訓練修了者を雇用する(当該事業所と同一企業系列に属する事業所へ雇用される場合および当該事業主団体の加盟事業所へ雇用される場合を含む。)見込みがあること。

(一部改正〔昭和45年規則53号・46年31号・49年7号・50年40号・令和8年34号〕)

(職場適応訓練の指示の連絡)

第4条 公共職業安定所長は、職場適応訓練(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)を除く。次条第1項において同じ。)の指示を行つたときは、職場適応訓練受講指示連絡通知書(別記様式第1号。以下「通知書」という。)により滋賀労働局長を経由して知事に連絡するものとする。

2 公共職業安定所長は、前項の指示を変更し、または取り消したときは、職場適応訓練受講指示変更(取消)連絡通知書(別記様式第2号)により滋賀労働局長を経由して知事に連絡するものとする。

(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和63年規則35号・平成2年11号・12年91号〕)

(受託の申込み)

第5条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(別記様式第3号。以下「申込書」という。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第6条第4項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)および滋賀労働局長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して、滋賀労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則7号・63年35号・平成2年11号・12年91号〕)

(公共職業安定所長のあつせん)

第6条 公共職業安定所長は、事業主の同意を得た上で職場実習の指示を行つたときは、短期の職場適応訓練(職場実習)実施あつせん通知書(別記様式第4号。以下「あつせん通知書」という。)を滋賀労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(追加〔平成2年規則11号〕、一部改正〔平成12年規則91号〕)

(委託契約の締結)

第7条 知事は、前3条の通知書および申込書またはあつせん通知書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場適応訓練委託契約書(別記様式第5号(職場実習にあつては別記様式第6号))により委託契約を締結する(職場実習であつて、次条の特例委託契約に係るものである場合を除く。)ものとする。

2 知事は、委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達するために必要な条件を付けることができる。

3 知事は、委託契約を締結したとき、または次条の特例委託契約に係る職場実習の実施を決定したときは、当該委託契約により職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場適応訓練実施決定通知書(別記様式第7号)を滋賀労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(一部改正〔昭和45年規則53号・46年31号・49年7号・63年35号・平成2年11号・12年91号〕)

(職場実習に係る特例委託契約)

第8条 知事は、職場実習を行う場合において、次に掲げる条件に該当する事業所の事業主との間に、年度ごとの委託契約(以下「特例委託契約」という。)を締結することができるものとする。

(1) 職場適応訓練の実施について相当程度の実績があること。

(2) 当該年度において、相当数の者の雇入れ(常時雇用する労働者として雇い入れる場合に限る。)が見込まれること。

2 第5条および前条第2項の規定は、特例委託契約の締結について準用する。この場合において、第5条第1項中「職場適応訓練受託申込書(別記様式第3号」とあるのは、「短期の職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書(別記様式第8号」と読み替えるものとする。

3 知事は、短期の職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、短期の職場適応訓練(職場実習)特例委託契約書(別記様式第9号)により特例委託契約を締結するものとする。

(追加〔平成2年規則11号〕)

(職場適応訓練の基準)

第9条 委託契約を締結した事業主(特例委託契約を締結した事業主を含む。以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則11号〕)

(職場適応訓練生の取扱い)

第10条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

(2) 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

(一部改正〔昭和49年規則7号・平成2年11号〕)

(他の事業主への委託の禁止)

第11条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。

(一部改正〔平成2年規則11号〕)

(職場適応訓練費の支給)

第12条 受託事業主が、職場適応訓練(職場実習を除く。以下この項および第3項において同じ。)を実施した場合は、受託費として別に定める職場適応訓練費を支給する。ただし、訓練が月の途中で開始し、または修了し、もしくは解除した場合ならびに職場適応訓練の期間が月の初日から末日までの場合で当該月において訓練が行われた日(実際に訓練が行われた日および事業所が定める休日(日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)(日曜日または国民の祝日を休日扱いとしない事業所については、当該日曜日または国民の祝日の代替日として定めた休日)を除く。)をいう。以下同じ。)の数が16日未満であるときは、当該職場適応訓練費の額は、訓練が行われた日数について1月を21日とした日割計算(その日数が21日を超えるときは、21日分とする。)によつて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 受託事業主が職場実習を実施したときは、職場実習に係る訓練が行われた日について、別に定める職場実習に係る職場適応訓練費を支給するものとする。

3 受託事業主は、1月、4月、7月、10月において、それぞれの月前3月の職場適応訓練に係る職場適応訓練費請求書(別記様式第10号)を当該月の5日までに所轄公共職業安定所長および滋賀労働局長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。ただし、職場適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、その事実があつた日までの分を含めて遅滞なく職場適応訓練費請求書を所轄公共職業安定所長および滋賀労働局長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。

(一部改正〔昭和44年規則37号・46年76号・47年49号・49年7号・63年35号・平成2年11号・12年91号・174号〕)

(訓練手当の支給)

第13条 職場適応訓練生に対し、訓練手当を支給する。

2 前項の訓練手当の額および支給要領については、滋賀県訓練手当支給規則(昭和41年滋賀県規則第50号)に定めるところによるものとする。

(一部改正〔昭和45年規則53号・46年31号・平成2年11号〕)

(委託契約の変更または解除)

第14条 受託事業主は、特別の事情により委託契約を変更し、または解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更・解除協議書(別記様式第11号)を所轄公共職業安定所長および滋賀労働局長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付して、滋賀労働局長を経由して知事に送付するものとする。

3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更または解除の諾否を滋賀労働局長および所轄公共職業安定所長を経由して、職場適応訓練委託契約変更・解除通知書(別記様式第12号)により受託事業主に通知するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則7号・63年35号・平成2年11号・12年91号〕)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、または解除することができる。

(1) 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなつた場合

(2) 受託事業主が職場適応訓練費を他の用途に使用した場合その他委託契約の内容またはこれに付けた条件に違反した場合

(3) 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第12条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者であるときは、当該手帳が失効した場合または同法第16条第3項の規定に基づき公共職業安定所長が指示の変更をした場合

(4) 当該職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第13条、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第3条第1項もしくは第4条第1項または沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第41条の規定に基づく求職手帳の所持者であるときは、当該求職手帳が失効した場合

(5) 当該職場適応訓練生が駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項の規定による認定を受けた者であるときは、当該認定が効力を失い、または取り消された場合

(6) 公共職業安定所長が当該職場適応訓練の受講の指示を取り消し、または変更した場合

2 知事は、前項の規定により委託契約を変更し、または解除しようとするときは、前条第3項の規定に準じその旨を受託事業主に通知するものとする。

(一部改正〔昭和46年規則76号・53年32号・平成2年11号〕)

(職場適応訓練費の返還)

第16条 知事は、前条第1項第2号に該当する場合には、すでに支払つた職場適応訓練費の全部または一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成2年規則11号〕)

(状況報告および調査)

第17条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求めまたは関係職員をして調査させることができる。

(一部改正〔平成2年規則11号〕)

(実績報告書)

第18条 受託事業主は、職場適応訓練(特例委託契約に係る職場実習を除く。)が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、その日から15日以内に、職場適応訓練実績報告書(別記様式第9号)を所轄公共職業安定所長および滋賀労働局長を経由して知事に提出しなければならない。

2 特例委託契約に係る職場実習の受託事業主は、毎月10日までに、前月中に終了した職場実習について、短期の職場適応訓練(職場実習)実績報告書(別記様式第14号)を所轄公共職業安定所長および滋賀労働局長を経由して知事に提出しなければならない。

3 所轄公共職業安定所長は、前2項の報告書を受理したときは、意見を付して、滋賀労働局長を経由して知事に送付するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則35号・平成2年11号・12年91号〕)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成2年規則11号〕)

付則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月21日から適用する。

付則(昭和42年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月20日から適用する。

付則(昭和44年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

付則(昭和45年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

付則(昭和46年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和46年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

付則(昭和47年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

付則(昭和49年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 滋賀県身体障害者適応訓練規則(昭和36年滋賀県規則第9号)は、廃止する。

付則(昭和50年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和53年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

付則(昭和63年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県職場適応訓練委託規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成2年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県職場適応訓練委託規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成12年規則第91号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職場適応訓練委託規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成12年規則第174号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

付則(令和8年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成12年規則91号〕)

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(全部改正〔昭和63年規則35号〕)

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(全部改正〔平成12年規則91号〕)

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(全部改正〔平成12年規則91号〕)

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(追加〔昭和63年規則35号〕、一部改正〔平成2年規則11号・12年91号〕)

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(追加〔平成2年規則11号〕、一部改正〔平成12年規則91号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和50年規則40号・63年35号・平成2年11号〕)

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(追加〔平成2年規則11号〕、一部改正〔平成10年規則61号〕)

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(追加〔平成2年規則11号〕、一部改正〔平成12年規則91号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和50年規則40号・63年35号・平成2年11号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和50年規則40号・63年35号・平成2年11号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和50年規則40号・63年35号・平成2年11号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則7号〕、一部改正〔昭和50年規則40号・63年35号・平成2年11号・10年61号〕)

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(追加〔平成2年規則11号〕、一部改正〔平成10年規則61号〕)

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滋賀県職場適応訓練委託規則

昭和41年11月15日 規則第51号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第8編 労働/第2章 職業
沿革情報
◆ 昭和41年11月15日 規則第51号
◇ 昭和42年12月4日 規則第57号
◇ 昭和44年6月13日 規則第37号
◇ 昭和45年7月24日 規則第53号
◇ 昭和46年4月1日 規則第31号
◇ 昭和46年12月20日 規則第76号
◇ 昭和47年6月14日 規則第49号
◇ 昭和49年3月13日 規則第7号
◇ 昭和50年8月20日 規則第40号
◇ 昭和53年6月9日 規則第32号
◇ 昭和63年4月20日 規則第35号
◇ 平成2年3月9日 規則第11号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成12年3月31日 規則第91号
◇ 平成12年8月25日 規則第174号
◇ 令和8年3月31日 規則第34号