○滋賀県訓練手当支給規則
昭和50年7月3日
滋賀県規則第33号
滋賀県訓練手当支給規則をここに公布する。
滋賀県訓練手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号に規定する給付金のうち労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「省令」という。)第2条第2項第1号から第8号の4までおよび第10号から第12号までならびに同条第3項および第5項ならびに省令附則第2条第1項第2号に規定する者に対して支給する訓練手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和56年規則43号〕、一部改正〔昭和57年規則32号・60年35号・61年46号・平成4年70号・15年80号・25年25号・令和元年5号〕)
(訓練手当の種類)
第2条 県が支給する訓練手当は、基本手当、技能習得手当(受講手当および通所手当とする。)および寄宿手当とする。
(全部改正〔昭和56年規則43号〕、一部改正〔平成15年規則80号〕)
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの
(4) 省令第2条第2項第4号の2に規定する者
(5) へき地または離島に居住している者
(6) 省令第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
(9) 省令第2条第2項第8号に規定する者
(10) 省令第2条第2項第8号の2に規定する者
(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等およびその親族等であつて本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもののうち、知事が別に定める者
(12) 省令第2条第2項第8号の4に規定する者
(13) 省令附則第2条第1項第2号に規定する者
(14) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項または国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
(15) 省令第2条第2項第11号に規定する者
(16) 省令第2条第2項第12号に規定する者
2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で、省令第1条の4第1項第7号イ(2)および(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設が職業の転換を必要とする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能およびこれに関する知識を習得させるためのものに限る。以下同じ。)の普通職業訓練を受け、または公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。
3 訓練手当は、前2項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者で省令第1条の4第1項第7号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているもの(以下「沖縄若年求職者」という。)に対して支給する。
4 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が同法第40条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6か月が経過する日と、同条第3項の認定が行われた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当を支給しない。
(一部改正〔昭和51年規則52号・52年32号・51号・53年16号・33号・56年43号・57年32号・58年56号・60年35号・61年46号・62年45号・63年55号・平成元年61号・4年70号・5年38号・7年5号・48号・8年59号・9年16号・67号・10年45号・11年28号・15年80号・16年45号・20年6号・42号・24年63号・25年25号・27年2号・28年83号〕)
(1) 1級地 4,310円
(2) 2級地 3,930円
(3) 3級地 3,530円
4 第2項の規定にかかわらず、20歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。
(一部改正〔昭和51年規則3号・37号・62号・52年32号・53年1号・16号・33号・54年20号・55年28号・56年27号・57年32号・58年36号・59年37号・60年30号・61年33号・46号・62年45号・63年55号・平成元年61号・2年58号・3年49号・4年70号・5年38号・54号・6年40号・7年48号・8年59号・9年57号・10年45号・11年54号・12年173号・15年80号・20年6号・24年63号〕)
(技能習得手当)
第5条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練等を受けた日数に応じ、40日分を限度として支給する。
2 受講手当の日額は、500円とする。
3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。
(1) 支給対象者の住所または居所から職業訓練等を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に該当する者を除く。)
(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満であるものおよび交通機関等を利用するほか、あわせて自動車等を使用することを常例とする者を除く。)
(3) 通所のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が2キロメートル未満である者を除く。)
5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法による運賃等の額によつて行うものとする。
6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間1か月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額
(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
(一部改正〔昭和51年規則3号・37号・52年32号・53年1号・33号・54年20号・55年28号・56年27号・57年32号・58年36号・59年37号・60年30号・61年33号・62年45号・63年55号・平成2年58号・4年70号・5年38号・54号・9年21号・11年54号・12年173号・15年80号・20年42号・24年40号・63号・令和元年5号〕)
(寄宿手当)
第6条 寄宿手当は、支給対象者(沖縄若年求職者を除く。)が職業訓練等を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。
2 寄宿手当の月額は、10,700円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日
(2) 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日
(一部改正〔昭和51年規則37号・54年20号・57年32号・60年30号・63年55号・平成3年49号・6年40号・9年57号・11年54号・24年63号〕)
(支給額の調整)
第7条 訓練手当の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による保険給付その他法令の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、訓練手当は、支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等の額が、この規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
(一部改正〔平成20年規則6号〕)
第8条 支給対象者が訓練期間中に自己の労働により収入を得た場合は、その収入の基礎となつた日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。以下「収入相当額」という。)が、雇用保険法第19条第1項第1号に定める控除額(以下「控除額」という。)を超えない場合は、基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
(2) 収入相当額が控除額を超える場合(次号に該当する場合を除く。)は、収入相当額から控除額を控除した額(以下「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
(3) 超過額が基本手当の日額以上である場合は、基礎日数分の基本手当を支給しない。
2 支給対象者は、訓練期間中に自己の労働により収入を得たときは、当該月分の訓練手当を請求する際に、就労等申告書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成20年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則63号・令和元年5号〕)
(支給制限)
第9条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により、法第18条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、または受けようとするときは、支給しないことができる。
(一部改正〔昭和55年規則28号・平成15年80号・20年6号〕)
(受給資格の申請および認定等)
第10条 訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格認定申請書(別記様式第2号。以下「認定申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
3 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合は、速やかに、訓練手当受給資格認定変更届出書(別記様式第4号)を知事に届け出なければならない。
4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、訓練手当受給資格認定書を書き換えて当該支給対象者に交付するものとする。
(一部改正〔昭和61年規則33号・平成12年78号・20年6号・24年63号〕)
(一部改正〔昭和61年規則33号・平成16年45号・20年6号・24年63号〕)
第12条 訓練手当は、毎月16日に支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔平成20年規則6号〕)
(1) 申告等を行う者が公共職業訓練を受けている者である場合 当該公共職業訓練を行う施設の長
(2) 申告等を行う者が職場適応訓練を受けている者である場合 当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長および滋賀労働局長
(追加〔平成24年規則63号〕)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成20年規則6号・24年63号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 滋賀県訓練手当等支給規則(昭和41年滋賀県規則第50号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 適用日の前日において、旧規則に基づき訓練手当等の支給を受けることができる者のこの規則の適用については、適用日においてこの規則による訓練手当の認定を受けたものとみなす。
4 旧規則に基づく訓練手当等のうち、未支給のものの支給については、なお従前の例による。
5 旧規則の規定に基づいて適用日からこの規則の前日までの間に支給された訓練手当等は、この規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
(追加〔平成22年規則30号〕)
付則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月28日から適用する。
(一部改正〔昭和56年規則43号〕)
付則(昭和51年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第4条第2項第2号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定は、昭和52年7月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定は、昭和53年1月2日から適用する。
2 新規則第3条第1項第11号に該当する者に係る新規則の適用については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)が効力を有する平成10年6月30日までとする。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、新規則を適用する。
(一部改正〔昭和55年規則28号・57年32号・58年56号・平成4年70号・7年48号・8年59号〕)
3 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和51年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成7年規則48号〕)
4 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和52年滋賀県規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成7年規則48号〕)
付則(昭和53年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和51年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和51年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和57年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和58年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第14号の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
(一部改正〔平成7年規則48号・8年59号・9年16号〕)
2 新規則第3条第1項第14号に該当する者に係る新規則の適用については、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)が効力を有する間とする。
(一部改正〔昭和60年規則35号・平成4年70号・7年48号・8年59号・9年16号〕)
3 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和59年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和58年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第4条第2項ならびに第5条第2項および第6項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第3条第3項の規定は、昭和61年4月5日から適用する。
付則(昭和62年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第4条第2項および第5条第2項第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第4条第2項、第5条第6項および第6条第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第4条第2項および第4項ならびに第5条第6項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和58年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成5年告示第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成6年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
付則(平成7年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和58年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則付則第6項の規定は、平成8年1月23日から適用する。
付則(平成8年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和53年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和58年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(昭和58年滋賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項および第4項、第6条第2項ただし書ならびに別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第14号の規定は、平成9年7月1日から適用する。
付則(平成10年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則第3条第1項第7号ならびに第4条第2項および第4項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある滋賀県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、所要の調整を加えてこれを使用することができる。
付則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年規則第78号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第173号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項および第4項の規定は平成15年4月1日から、改正後の第2条および第5条の規定は同年5月1日から適用する。
付則(平成16年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項および第10条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の滋賀県訓練手当支給規則の規定は、同日以後に訓練の受講を開始する者に係る訓練手当について適用する。
付則(平成24年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第2号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第5号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)
(追加〔平成2年規則58号〕、一部改正〔平成5年規則38号・8年59号・9年57号・11年54号・15年80号・16年45号・20年6号〕)
基本手当の日額等の級地区分に係る地域
1 1級地 次に掲げる市町村の区域
都道府県名 | 市町村名 |
北海道 | 札幌市 江別市 |
宮城県 | 仙台市 |
埼玉県 | 川口市 さいたま市 所沢市 蕨市 戸田市 鳩ケ谷市 朝霞市 和光市 新座市 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 浦安市 |
東京都 | 区の存する地域 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 西東京市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 逗子市 相模原市 三浦市 秦野市 厚木市 大和市 座間市 三浦郡葉山町 |
愛知県 | 名古屋市 |
滋賀県 | 大津市 |
京都府 | 京都市 宇治市 向日市 長岡京市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四条畷市 交野市 泉北郡忠岡町 |
兵庫県 | 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 |
岡山県 | 岡山市 倉敷市 |
広島県 | 広島市 呉市 福山市 安芸郡府中町 |
福岡県 | 北九州市 福岡市 |
2 2級地 次に掲げる市町村の区域
都道府県名 | 市町村名 |
北海道 | 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 夕張市 岩見沢市 苫小牧市 千歳市 登別市 恵庭市 北広島市 |
青森県 | 青森市 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 塩竃市 名取市 多賀城市 |
秋田県 | 秋田市 |
山形県 | 山形市 |
福島県 | 福島市 |
茨城県 | 水戸市 日立市 土浦市 古河市 取手市 |
栃木県 | 宇都宮市 足利市 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 桐生市 |
埼玉県 | 川越市 熊谷市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 入間市 春日部市 志木市 桶川市 富士見市 八潮市 三郷市 ふじみ野市 入間郡三芳町 |
千葉県 | 野田市 佐倉市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 四街道市 |
東京都 | 羽村市 あきる野市 西多摩郡瑞穂町 |
神奈川県 | 伊勢原市 海老名市 南足柄市 綾瀬市 高座郡寒川町 中郡大磯町 同郡二宮町 足柄上郡大井町 同郡松田町 同郡開成町 足柄下郡箱根町 同郡真鶴町 同郡湯河原町 |
新潟県 | 新潟市 長岡市 |
富山県 | 富山市 高岡市 |
石川県 | 金沢市 小松市 |
福井県 | 福井市 |
山梨県 | 甲府市 |
長野県 | 長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 |
岐阜県 | 岐阜市 多治見市 大垣市 瑞浪市 土岐市 各務原市 |
静岡県 | 静岡市 浜松市 沼津市 三島市 熱海市 伊東市 富士市 |
愛知県 | 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 |
三重県 | 津市 四日市市 松阪市 桑名市 |
滋賀県 | 草津市 |
京都府 | 城陽市 八幡市 京田辺市 乙訓郡大山崎町 久世郡久御山町 |
大阪府 | 泉佐野市 富田林市 河内長野市 柏原市 羽曳野市 泉南市 大阪狭山市 三島郡島本町 泉南郡熊取町 同郡田尻町 |
兵庫県 | 加古川市 高砂市 加古郡播磨町 |
奈良県 | 奈良市 橿原市 生駒市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
鳥取県 | 鳥取市 |
島根県 | 松江市 |
岡山県 | 玉野市 |
広島県 | 三原市 尾道市 府中市 大竹市 廿日市市 安芸郡坂町 同郡海田町 |
山口県 | 下関市 宇部市 山口市 防府市 岩国市 周南市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
愛媛県 | 松山市 |
高知県 | 高知市 |
福岡県 | 久留米市 大牟田市 直方市 飯塚市 田川市 行橋市 中間市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 糟屋郡粕谷町 同郡志免町 同郡篠栗町 同郡須恵町 同郡新宮町 同郡宇美町 同郡久山町 遠賀郡水巻町 同郡芦屋町 同郡岡垣町 同郡遠賀町 筑紫郡那珂川町 京都郡苅田町 |
佐賀県 | 佐賀市 |
長崎県 | 長崎市 佐世保市 西海市 |
熊本県 | 熊本市 荒尾市 |
大分県 | 大分市 別府市 |
宮崎県 | 宮崎市 |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
沖縄県 | 那覇市 |
3 3級地 1級地および2級地以外の市町村
備考 市町村の廃置分合等により、この表に掲げる市町村の区域の級地区分に変更を生ずる場合の当該地域の級地区分については、次による。
(1) 市町村の合体、編入または境界変更(人口異動を伴わないものを除く。)により異なる級地の地域が同一の市町村の区域に属することとなつた場合は、当該市町村の全部の区域について、合体、編入または境界変更が行われた日から、その日の前日における当該地域の級地区分のうち最も高い級地区分を適用する。
(2) 市町村の分割、分立、市町村名の変更または町制もしくは市制の施行(町村の合体または編入を伴わないものに限る。)が行われた場合は、当該地域については従前の級地区分を適用する。
(全部改正〔令和元年規則5号〕)
(全部改正〔平成9年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則11号・12年78号・15年80号・16年45号・20年6号・24年63号・令和元年5号〕)
(一部改正〔昭和61年規則33号・平成元年61号・5年38号・6年17号・9年67号・15年80号・20年6号・24年63号〕)
(追加〔平成20年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則63号・令和元年5号〕)
(追加〔平成20年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則63号・令和元年5号〕)
(追加〔平成24年規則63号〕、一部改正〔令和元年規則5号〕)