○滋賀県立高等技術専門校の管理に関する規則
昭和49年4月1日
滋賀県規則第15号
〔滋賀県立高等職業訓練校規程〕をここに公布する。
滋賀県立高等技術専門校の管理に関する規則
(題名改正〔平成3年規則21号・21年15号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立高等技術専門校の設置および管理に関する条例(平成3年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高等技術専門校(以下「専門校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成3年規則21号〕、一部改正〔平成12年規則77号・16年14号・21年15号〕)
(普通課程)
第2条 専門校の普通課程の普通職業訓練(以下「普通課程」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは同法による中等教育学校を卒業した者またはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であつて、職業訓練を受けるのに必要な能力等を有するものを訓練の対象とする。
2 普通課程の訓練科、訓練生の定員、訓練期間および訓練時間(以下「訓練科等」という。)は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成12年規則77号〕、一部改正〔平成12年規則177号・16年14号〕)
(短期課程)
第3条 専門校の短期課程の普通職業訓練(以下「短期課程」という。)は、在職者または職業の転換を必要とする求職者等(以下「離職者等」という。)を訓練の対象とする。
2 短期課程の訓練科等は、知事が別に定める。
(追加〔平成12年規則77号〕)
第4条 削除
(削除〔平成12年規則177号〕)
(休校日)
第5条 専門校の普通課程に係る休校日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に定めるもののほか、専門校の校長(以下「校長」という。)が特に必要と認める日
2 校長は、前項第4号の規定により休校日とするときは、知事と協議するものとする。
3 校長は、知事と協議の上、休校日を振り替え、または休校日に訓練を行うことができる。
(全部改正〔昭和58年規則8号〕、一部改正〔平成元年規則55号・3年21号・4年32号・68号・5年18号・12年77号・177号・16年14号〕)
(入校時期)
第6条 専門校の普通課程に係る入校時期は、4月とする。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の理由があると認める者について、教科の習得に支障のない範囲内で、入校時期を別に定めることができる。
(一部改正〔昭和51年規則28号・58年8号・平成3年21号・4年32号・5年18号・12年77号〕)
(1) 普通課程に入校しようとする者 入校申請書(別記様式第1号)および高等学校卒業者等であることを証する書類
(2) 短期課程に入校しようとする者 校長が別に定める様式による申請書
(全部改正〔平成12年規則177号〕、一部改正〔平成16年規則14号〕)
(選考)
第8条 校長は、前条の入校申請書を提出した者(在職者を対象とする短期課程に入校しようとする者を除く。)に対し、選考を行い、その結果に基づき入校者を決定する。
2 前項の規定による選考の方法は、知事が別に定める。
(全部改正〔平成12年規則77号〕、一部改正〔平成16年規則14号〕)
(欠席の届出)
第9条 条例第2条の規定による許可を受けた者(以下「訓練生」という。)は、訓練の期間中疾病その他の理由により欠席しようとするときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成4年規則32号・12年77号〕)
(退校)
第10条 訓練生は、病気その他やむを得ない理由により退校しようとするときは、退校届(別記様式第2号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、校長が特に認める者にあつては、この限りではない。
(一部改正〔平成4年規則32号・12年77号〕)
(受講料の納入等)
第11条 普通課程の訓練生は、毎月分の受講料をその月の15日(新規入校生の4月分および最終学年の3月分の受講料にあつては、校長の指定する日)までに納めなければならない。ただし、校長が別に定めるところにより、校長に申し出て、1年分の受講料を一括して納入することができる。
2 第9条の規定により欠席の届出をし、全く出席しない月がある場合におけるその月分の受講料は、徴収しない。
3 退校した場合における退校した日の属する月分の受講料および停学期間中の受講料は、徴収する。
(追加〔平成16年規則14号〕)
(受講料の還付)
第12条 第9条の規定により欠席の届出をし、全く出席しない月がある場合または退校した場合において、当該全く出席しない月分の受講料または退校した日の属する月の翌月分以降の受講料を既に納付しているときは、当該納付済みの受講料を還付する。
2 前項の規定により受講料の還付を受けようとする者は、校長が別に定めるところにより、校長に還付を願い出なければならない。
(追加〔平成16年規則14号〕)
(修了証書の授与)
第13条 校長は、所定の課程を修了した訓練生に修了証書(別記様式第3号)を授与する。
(一部改正〔平成4年規則32号・5年18号・12年77号・16年14号〕)
(表彰)
第14条 校長は、訓練生のうち、素行および成績がともに優秀である者を表彰することができる。
(一部改正〔平成4年規則32号・12年77号・16年14号〕)
(訓練の委託等)
第15条 離職者等を対象とする短期課程については、専門校以外の教育訓練施設等に委託し、または当該教育訓練施設等を借り上げる方法その他の方法により訓練を行うことができる。
(追加〔平成12年規則77号〕、一部改正〔平成16年規則14号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、専門校の管理について必要な事項は、知事の承認を得て校長が定める。
(一部改正〔平成3年規則21号・12年77号・16年14号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県立専修職業訓練校規程(昭和44年滋賀県規則第79号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に滋賀県立専修職業訓練校規程の規定により提出されている入校願書、誓約書その他の書類は、この規則の規定により提出されたものとみなす。
付則(昭和50年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県立高等職業訓練校規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第55号)
この規則は、平成元年4月30日から施行する。
付則(平成2年規則第24号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第21号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日現在滋賀県立彦根高等職業訓練校溶接技術科または滋賀県立長浜高等職業訓練校機械科に在校する者でこの規則の施行の際引き続き在校するものは、同年4月1日以降滋賀県立近江高等技術専門校の相当訓練科に在校するものとする。
3 この規則の施行前に改正前の滋賀県立高等職業訓練校規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出された入校願書、誓約書その他の書類は、改正後の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。
4 旧規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成4年規則第32号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則の規定により提出された入校願書その他の書類は、改正後の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。
付則(平成4年規則第68号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成5年規則第18号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日現在改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に定める次の表の左欄に掲げる訓練科に在籍し、この規則の施行の際引き続き在校する者の同年4月1日以降に在籍する訓練科は、改正後の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則(以下「新規則」という。)別表に定める次の表の当該右欄に掲げる訓練科とする。
滋賀県立草津高等技術専門校機械科 | 滋賀県立草津高等技術専門校機械系機械加工科 |
滋賀県立草津高等技術専門校溶接科 | 滋賀県立草津高等技術専門校金属加工系溶接科 |
滋賀県立草津高等技術専門校電気機器科 | 滋賀県立草津高等技術専門校電気・電子系電気機器科 |
滋賀県立草津高等技術専門校自動車整備科 | 滋賀県立草津高等技術専門校第1種自動車系自動車整備科 |
滋賀県立草津高等技術専門校服飾科(洋裁科相当) | 滋賀県立草津高等技術専門校アパレル系服飾科(洋裁科相当) |
滋賀県立草津高等技術専門校塗装科 | 滋賀県立草津高等技術専門校塗装系塗装科(金属塗装科相当) |
滋賀県立近江高等技術専門校数値制御機械科(機械科相当) | 滋賀県立近江高等技術専門校機械系機械加工科 |
滋賀県立近江高等技術専門校金属成形科 | 滋賀県立近江高等技術専門校金属材料系金属成形科(鋳造科相当) |
滋賀県立近江高等技術専門校溶接技術科(溶接科相当) | 滋賀県立近江高等技術専門校金属加工系溶接科 |
滋賀県立近江高等技術専門校電気設備科 | 滋賀県立近江高等技術専門校電力系電気工事科 |
滋賀県立近江高等技術専門校建築科 | 滋賀県立近江高等技術専門校建築施工系木造建築科 |
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成9年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第16号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第77号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 滋賀県立近江高等技術専門校の金属材料系金属成形科(鍛造科相当)および電力系電気工事科は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該科に在籍する者が当該科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第177号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定および別記様式第1号の次に1様式を加える改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
2 滋賀県立草津高等技術専門校第1種自動車系自動車整備科は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成13年3月31日に当該科に在籍する者が当該科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
付則(平成16年規則第14号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、別記様式第1号の2の改正規定(同様式を別記様式第1号とする部分を除く。)、別記様式第2号の改正規定ならびに別記様式第3号の改正規定(「様式第3号(第11条関係)」を「様式第3号(第13条関係)」に改める部分を除く。)および別記様式第4号の改正規定(「様式第4号(第11条関係)」を「様式第4号(第13条関係)」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 滋賀県立近江高等技術専門校メカトロニクス系メカトロニクス科は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成17年3月31日に在籍する者が当該科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第15号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等技術専門校の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現にある改正前の滋賀県立高等技術専門校の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則の一部改正)
3 滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則(平成25年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成21年規則15号〕、一部改正〔令和元年規則3号〕)
訓練科 | 訓練生の定員 | 訓練期間 | 訓練時間 | |
訓練系 | 専攻科 | |||
第2種自動車系 | 自動車整備科 | 人 20 | 年 2 | 時間 2,800 |
メカトロニクス系 | メカトロニクス科 | 10 | 2 | 2,800 |
(追加〔平成12年規則177号〕、一部改正〔平成16年規則14号・21年15号・令和元年3号・4号・6年31号〕)
(一部改正〔昭和58年規則8号・平成3年21号・4年32号・5年18号・10年61号・12年77号・16年14号・21年15号・令和元年4号・3年62号・6年31号〕)
(全部改正〔平成5年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則77号・16年14号・21年15号〕)
(追加〔平成5年規則18号〕、一部改正〔平成12年規則77号・16年14号・21年15号〕)