○滋賀県立高等技術専門校の設置および管理に関する条例
平成3年3月15日
滋賀県条例第18号
〔滋賀県高等技術専門校の設置および管理に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県立高等技術専門校の設置および管理に関する条例
(題名改正〔平成21年条例43号〕)
滋賀県高等職業訓練校設置条例(昭和49年滋賀県条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する普通職業訓練、同条第2項に規定する援助および同条第4項に規定する業務を行うための施設として、同法第16条第1項の規定に基づき、滋賀県立高等技術専門校(以下「専門校」という。)を設置する。
2 専門校に、次に掲げる校舎を置く。
名称 | 位置 |
滋賀県立高等技術専門校米原校舎 | 米原市岩脇 |
滋賀県立高等技術専門校草津校舎 | 草津市青地町 |
(一部改正〔平成4年条例12号・5年13号・12年61号・17年41号・21年43号・27年67号〕)
(入校の許可)
第2条 専門校に入校しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。
2 知事は、定員に達した場合その他専門校への入校を不適当と認める場合は、前項の許可をしないことができる。
(追加〔平成12年条例61号〕)
(1) 専門校における秩序を乱したとき。
(2) 正当な理由がなく普通職業訓練の受講を怠ったとき。
(3) 普通職業訓練を修了する見込みがないと認められるとき。
(4) 訓練生としてふさわしくない非行のあったとき。
(5) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(追加〔平成12年条例61号〕)
(受講料)
第4条 専門校の普通課程の受講料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。
(追加〔平成16年条例16号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、専門校の管理に関する事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例61号・16年16号〕)
付則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第61号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた滋賀県立の高等技術専門校に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県高等技術専門校の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第16号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年条例第41号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第43号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に滋賀県立草津高等技術専門校または滋賀県立近江高等技術専門校に在校する者で、同日中に当該高等技術専門校の訓練課程を修了しないものは、同年4月1日に滋賀県立高等技術専門校の訓練生となるものとする。
付則(平成27年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。