○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県地方労働委員会告示の経過措置等を定める告示
昭和35年9月19日
滋賀県地方労働委員会告示第2号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県地方労働委員会告示の経過措置等を定める告示を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県地方労働委員会告示の経過措置等を定める告示
(委員会告示の書式、配字および用字)
第2条 委員会告示の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において配字および用字は、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。
付則
この告示は、昭和36年1月1日から施行する。