○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例
昭和35年7月12日
滋賀県条例第20号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例をここに公布する。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例の施行の際現に存在する滋賀県条例(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)を含む。以下「条例」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和35年条例33号〕)
(条例の書式)
第2条 条例の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。
(条例の用字)
第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の一部または全部をなす漢数字および語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字 | アイウエオ順によるかたかな |
左(滋賀県琵琶湖等水上交通安全条例(昭和30年滋賀県条例第55号)第3条に規定する「左げん側」に含まれる左を除く。) | 次 |
右(滋賀県琵琶湖等水上交通安全条例第3条に規定する「進路を右に」および「右げん側」に含まれる右を除く。) | 上記 |
上欄(滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号)第1条第4項第2号に規定する上欄を除く。) | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
及び(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に含まれる及びを除く。) | および |
又は | または |
並びに | ならびに |
若しくは | もしくは |
但し | ただし |
付則
付則(昭和35年条例第33号)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。