○滋賀県中小企業調停審議会設置条例
昭和33年12月25日
滋賀県条例第54号
滋賀県中小企業調停審議会設置条例をここに公布する。
滋賀県中小企業調停審議会設置条例
(設置)
第1条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第81条の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和56年条例31号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 中小企業団体の組織に関する法律第82条の組合協約および特殊契約に関する重要事項ならびに中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第2項および第3項のあつ旋または調停に関する事項
(一部改正〔昭和56年条例31号〕)
(組織)
第3条 審議会は、会長および委員6名以内をもつて組織する。
(任期)
第4条 会長および委員の任期は、2年とする。ただし、会長または委員が欠けた場合における補欠の会長または委員の任期は、前任者の残任期間とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年3月滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。