○滋賀県精神保健福祉審議会設置条例

昭和40年12月15日

滋賀県条例第28号

〔滋賀県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。

滋賀県精神保健福祉審議会設置条例

(一部改正〔昭和63年条例37号・平成7年25号・18年10号〕)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成12年条例53号〕、一部改正〔平成14年条例17号・18年10号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 精神保健または精神障害者の福祉に関し学識経験を有する者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進またはその自立および社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(追加〔平成18年条例10号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(追加〔平成18年条例10号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ互選された委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成18年条例10号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔昭和63年条例37号・平成18年10号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔昭和63年条例37号・平成3年1号・14年17号・18年10号・26年20号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(一部改正〔昭和63年条例37号・平成14年17号・18年10号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に滋賀県精神保健審議会の委員である者は、滋賀県精神保健福祉審議会の委員とする。

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第53号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第10条第3項の規定により滋賀県精神保健福祉審議会の委員に任命されている者は、第9条の規定による改正後の滋賀県精神保健福祉審議会設置条例第2条第2項の規定により滋賀県精神保健福祉審議会の委員に任命されたものとみなす。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県精神保健福祉審議会設置条例

昭和40年12月15日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第28号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和63年7月18日 条例第37号
平成3年3月11日 条例第1号
平成7年6月30日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第53号
平成14年3月28日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第20号