○滋賀県薬事審議会設置条例
昭和34年3月31日
滋賀県条例第7号
滋賀県薬事審議会設置条例をここに公布する。
滋賀県薬事審議会設置条例
(設置)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、知事の付属機関として滋賀県薬事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和38年条例33号・平成21年41号・26年65号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事制度の運営の基本的事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が命じ、または委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 薬事関係業者を代表する者
(3) 消費者を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他知事が適当と認める者
(全部改正〔昭和38年条例33号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、8人以内とし、会長が指名する。
(追加〔昭和38年条例33号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。
(一部改正〔昭和34年条例44号・38年33号・平成3年1号・26年20号〕)
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
(一部改正〔昭和38年条例33号〕)
付則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和34年条例第44号抄)
1 この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=昭和34年10月16日〕
付則(昭和38年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第65号抄)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)