○滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則
昭和55年4月1日
滋賀県規則第20号
滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例(昭和55年滋賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める施設)
第3条 条例第1条で規定する病院等とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院で県が開設するものをいう。
(一部改正〔昭和61年規則73号・平成11年7号〕)
(1) 養成施設または養成施設入学前の最終学校における学業成績証明書
(2) 申請の日前2箇月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成した健康診断書
(3) 連帯保証人となるべき者の保証承諾書(別記様式第2号)
(4) 在学している養成施設の長の推せん書(別記様式第3号)
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定その他の理由により欠けたときは、申請者は、欠けた人数と同人数の連帯保証人を新たに立てなければならない。
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(選考)
第6条 修学資金を貸与する者についての選考は、第4条の規定により提出された書類の審査および面接によつて行うものとする。
(貸与額の通知)
第9条 知事は、修学資金の貸与の決定を受けた者に対し、毎年度当該年度の貸与する額を療法士修学資金貸与額通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(貸与の方法)
第11条 修学資金は、四半期毎に貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(借用証書)
第12条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、その都度借用証書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(返還の方法)
第14条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(成績証明書等の提出)
第23条 修学生は、毎年4月15日までに前年度の学業成績を証する書類およびその提出期日前2箇月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成した健康診断書を知事に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第24条 第5条第3項の規定は、修学生または修学生であつた者について準用する。
(届出)
第25条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 休学し、または停学の処分を受けたとき。
(4) 復学したとき。
(5) 卒業したとき。
(6) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(7) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(8) 連帯保証人の住所または氏名に変更のあつたとき。
2 修学生であつた者(修学資金の返還の債務が消滅した者を除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(2) 理学療法士または作業療法士の免許を取得したとき。
(3) 勤務先を変更したとき、または療法士の業務に従事しなくなつたとき。
4 連帯保証人は、その保証に係る修学生または修学生であつた者が死亡したときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
5 修学生であつた者は、毎年4月15日までに就業状況届出書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)