○滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例
昭和55年3月28日
滋賀県条例第9号
滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例をここに公布する。
滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、養成施設に在学する者で、将来、県が開設する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定する病院をいう。)その他の規則で定める施設(以下「病院等」という。)において理学療法士または作業療法士(以下「療法士」という。)として勤務し、その業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、病院等における療法士の充足を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和61年条例34号〕)
(定義)
第2条 この条例において「養成施設」とは、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条または第12条の規定による学校または理学療法士養成施設もしくは作業療法士養成施設をいう。
(貸与の対象)
第3条 知事は、毎年度予算の範囲内において、養成施設に在学する者で、将来病院等において療法士として勤務し、その業務に従事しようとするものの申請により、その者に理学療法士および作業療法士修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。
(貸与の額等)
第4条 修学資金は、貸与の決定に係る月から当該貸与の決定を受けた者が養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月30,000円以内において知事が定める額を規則で定めるところにより無利子で貸与するものとする。
(貸与の取消し)
第5条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から修学資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 学業の成績が著しく不良になつたと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
(貸与の停止)
第6条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、当該修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(2) 前号に規定する在職期間中に業務により死亡し、または業務に起因する心身の故障により免職されたとき。
(返還債務の裁量免除)
第9条 第7条の規定にかかわらず、知事は、修学資金の貸与を受けた者の病院等における療法士の業務に従事した期間が、通算して修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上になるときは、その者の申請により、修学資金の返還の債務(履行期限が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者の病院等における療法士の業務に従事した期間が、通算して3年以上で、かつ、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に満たないときは、その者の申請により、規則の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
3 知事は、修学資金の貸与を受けた者が病院等の職員として在職中業務により死亡したときその他修学資金を返還させることが適当でないと認められる特別の理由があるときは、修学資金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
(1) 第5条の規定により修学資金の貸与を取り消された後、引き続き当該養成施設に在学している場合 その在学している期間
(2) 養成施設を卒業した日から起算して規則で定める期間内に病院等の職員となり、かつ、引き続き職員として在職している場合 その在職している期間のうち療法士の免許を有していない期間(当該期間が2年以上である場合にあつては、2年)
(3) 療法士の免許を取得した後、病院等において療法士の業務に従事している場合 その業務に従事している期間(当該期間が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上である場合にあつては、当該修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間)
(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間
(延滞利息)
第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。