○滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則
昭和37年2月21日
滋賀県規則第9号
〔滋賀県精神衛生法施行細則〕をここに公布する。
滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成7年72号・19年13号〕)
精神衛生法施行細則(昭和26年滋賀県規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)および滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例(平成19年滋賀県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成7年72号・19年13号〕)
(診察および保護の申請)
第2条 法第22条第2項の規定による申請書は、別記様式第1号によらなければならない。
(一部改正〔平成26年規則27号〕)
(保健所長の進達)
第3条 保健所長(大津市にあつては、精神保健福祉センター所長。以下同じ。)は、法第22条第1項の規定による申請、法第23条の規定による通報または法第26条の2の規定による届け出があつたときは、精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察を必要とするかどうかを調査し、別記様式第1号の2による調査書に意見を添えて知事に進達しなければならない。
2 保健所長は、法第34条第1項から第3項までの規定により移送しようとする場合には、指定医の診察を必要とするかどうかを調査し、別記様式第1号の3による調査書に意見を添えて知事に進達しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・平成12年158号・21年23号・26年27号〕)
(指定医の診察)
第4条 知事は、法第27条第1項もしくは第2項または法第29条の2第1項の規定により指定医に診察させようとするときは、別記様式第2号による診察命令書を当該指定医に交付するものとする。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・令和6年28号〕)
(知事による入院措置)
第5条 知事は、法第29条第1項または法第29条の2第1項の規定により精神障害者(以下「障害者」という。)を入院させようとするときは、別記様式第4号による措置入院決定のお知らせを本人およびその家族等に交付するものとする。
2 知事は、法第29条第1項または法第29条の2第1項の規定により障害者を入院させようとするときは、所轄の保健所長および障害者を入院させようとする精神科病院の管理者にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・平成6年29号・18年92号・26年27号・令和6年28号〕)
(入院措置の解除)
第5条の2 知事は、法第29条の4の規定により入院措置を解除するときは、別記様式第4号の3による入院措置解除通知書を所轄の保健所長を経て、家族等に交付するとともに、精神科病院または指定病院の管理者にその旨を通知するものとする。
(追加〔昭和42年規則48号〕、一部改正〔昭和63年規則47号・平成6年29号・18年92号・26年27号〕)
(1) 法第27条第1項または第2項の規定により診察をさせようとする場合 別記様式第4号の4による移送に際してのお知らせ
(2) 法第29条第1項または法第29条の2第1項の規定による入院措置を採ろうとする場合 別記様式第4号の5による移送に際してのお知らせ
2 法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の書面は、別記様式第4号の6による移送に際してのお知らせによるものとする。
3 指定医は、法第29条の2の2第3項に規定する場合においては、別記様式第4号の7による診察記録票を知事に提出しなければならない。
4 指定医は、法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項に規定する場合においては、別記様式第4号の8による診察記録票を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成12年規則158号〕)
(移送の記録)
第5条の4 知事は、法第29条の2の2第1項の規定により移送を行つたときは別記様式第4号の9による移送記録票に、法第34条第1項から第3項までの規定により移送を行つたときは別記様式第4号の10による移送記録票に記録するものとする。
(追加〔平成12年規則158号〕)
第6条 削除
(削除〔平成26年規則27号〕)
3 入院費の徴収方法その他については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の定めるところによる。
(一部改正〔昭和42年規則48号・57年49号・63年47号〕)
(精神科病院の管理者の届出)
第8条 法第26条の2の規定による届出は、別記様式第7号による。
2 法第29条の5の規定による届出は、別記様式第8号による。
3 法第33条第9項の規定による届出は、同条第1項または第2項の規定による措置を採つたときにあつては別記様式第9号、同条第1項または第2項に規定する場合において同条第3項後段の規定による措置を採つたときにあつては別記様式第10号、同条第1項または第2項に規定する場合において同条第6項の規定による措置を採つたときにあつては別記様式第10号の2による。
4 法第33条の2の規定による届出は、別記様式第11号による。
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成12年規則158号・18年83号・92号・26年27号・令和6年28号〕)
(定期の報告等)
第9条 法第38条の2第1項の規定による報告は、別記様式第14号によるものとする。
3 前項の報告は、法第38条の2第2項に規定する任意入院者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「規則」という。)第20条の4第1号に掲げる要件に該当する場合にあつては同号に規定する入院をした日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に、同条第2号に掲げる要件に該当する場合にあつては同号に規定する入院をした日の属する月の翌月を初月として6月を経過した月に行わなければならない。
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成19年規則13号・令和6年28号〕)
(退院命令等)
第10条 知事は、法第38条の3第4項、法第38条の5第5項および法第38条の7第2項の規定に基づき退院させることを命ずるときは、別記様式第16号による退院命令書を当該精神科病院の管理者に交付するものとする。
3 知事は、法第38条の5第5項または法第38条の7第1項の規定により障害者の処遇の改善を命じるときは、別記様式第18号による処遇改善命令書を当該精神科病院の管理者に交付するものとする。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・平成6年29号・18年92号・26年27号〕)
(退院請求等)
第11条 法第38条の4の規定による請求書は、別記様式第19号によらなければならない。
(追加〔昭和63年規則47号〕)
(仮退院)
第12条 精神科病院の管理者は、法第40条の規定に基づく許可を受けようとするときは、別記様式第21号による措置入院者仮退院許可申請書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・平成6年29号・18年92号・26年27号〕)
第13条 削除
(削除〔平成12年規則158号〕)
(1) 事故により死亡したとき。
(2) 無断で退去したとき、またはその者が帰院したとき。
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成12年規則158号・18年92号・令和6年28号〕)
(精神障害者保健福祉手帳の申請)
第15条 法第45条第1項の規定による申請、同条第4項の規定による認定の申請および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)第9条の規定による申請は別記様式第24号の2によるものとし、規則第23条の規定による診断書は別記様式第25号によるものとする。
(追加〔平成7年規則72号〕、一部改正〔平成14年規則33号・18年51号・19年13号〕)
(精神障害者保健福祉手帳の交付)
第16条 法第45条第3項の規定による通知は、別記様式第26号によるものとする。
(追加〔平成7年規則72号〕、一部改正〔平成14年規則33号・18年51号〕)
(記載事項の変更届等)
第17条 政令第7条第2項または第4項の規定による届出および政令第10条第1項の規定による申請は、別記様式第27号によるものとする。
(追加〔平成7年規則72号〕、一部改正〔平成14年規則33号〕)
(提出書類の経由)
第18条 この規則により知事に提出する書類は、別に定めのあるもののほか、すべて所轄の保健所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則48号・63年47号・平成7年72号・14年33号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日からこの規則施行の日までに精神衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)第6条の規定により徴収された費用の額が、この規則による改正後の滋賀県精神衛生法施行細則第7条の規定により徴収される費用の額をこえるものについては、昭和37年2月28日までは、なお従前の例による。
3 旧規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用できるものとする。
付則(昭和38年規則第48号)
この規則は、昭和38年8月1日から施行する。ただし、昭和38年7月31日までに入院した者に係る費用の認定額については、昭和39年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(昭和38年規則第66号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神衛生法施行細則の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、昭和55年7月1日以降引き続き措置を受けている入院患者に係る費用徴収の額については、この規則による改正前の滋賀県精神衛生法施行細則第7条第1項の規定により費用徴収の額が一部とされている場合に限り、昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(昭和57年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神衛生法施行細則の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
2 昭和57年7月1日において現に措置を受けていた入院患者で同日以降引き続き措置を受けているものに係る費用徴収の額については、この規則による改正前の滋賀県精神衛生法施行細則第7条第1項の規定により費用徴収の額が一部とされている場合に限り、昭和58年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則(昭和59年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健法施行細則に定める様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成7年規則第72号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年7月1日から適用する。
2 この規則の施行の際改正前の滋賀県精神保健法施行細則に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成11年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第158号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第197号)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の滋賀県貸金業の規制等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の滋賀県砂防指定地管理規則、第17条の規定による改正前の滋賀県建築基準法等施行細則および第19条の規定による改正前の滋賀県都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第83号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第92号)
1 この規則は、平成18年12月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年6月1日から適用する。
2 平成20年6月1日において現に措置を受けていた入院患者で同日以降引き続き措置を受けているものに係る費用徴収の額については、改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則(以下「改正前の規則」という。)第7条第1項の規定により費用徴収の額が一部とされている場合に限り、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成23年規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表注3の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第80号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和元年6月分以後の費用徴収の額の認定について適用し、同年5月分までの費用徴収の額の認定については、なお従前の例による。
3 令和元年6月1日において現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項または第29条の2第1項の規定による入院(以下「入院」という。)の措置を受けていた者であつて同年5月分の費用徴収の額が0円であるものに係る同年6月分以後の各月分(当該入院の措置が解除されるまでの間の各月分に限る。)の費用徴収の額は、新規則別表の規定により認定される額が0円を超え、かつ、改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則(以下「旧規則」という。)別表の規定により認定される額が0円であるときは、新規則別表の規定にかかわらず、旧規則別表の規定により認定される額とする。
4 令和元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に入院の措置を受けた者に係る各月分(当該入院の措置が解除されるまでの間の各月分に限る。)の費用徴収の額は、新規則別表の規定により認定される額が0円を超え、かつ、旧規則別表の規定により認定される額が0円であるときは、新規則別表の規定にかかわらず、旧規則別表の規定により認定される額とする。
5 付則第3項および第4項の規定は、新規則別表の規定により費用徴収の額を認定された場合には、翌月分以後の各月分の費用徴収の額については、適用しない。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第57号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則別表の規定は、令和3年7月分以後の費用徴収の額の認定について適用し、同年6月分までの費用徴収の額の認定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第28号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成7年規則72号〕、一部改正〔平成10年規則33号・14年33号・20年51号・21年23号・73号・26年27号・令和2年112号・3年57号〕)
費用徴収基準
患者等の所得割の額の合算額(年額) | 費用徴収額(月額) |
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 |
注
1 費用徴収額は、月額によつて決定するものとし、その額は、当該患者ならびにその配偶者および当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族および兄弟姉妹をいう。注2において同じ。)について法第29条第1項または第29条の2第1項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)(以下この表において「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、この表により認定した額とする。ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該患者またはその配偶者もしくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 月の途中で措置入院を開始し、または終了する場合には、その月の費用徴収額の認定に当たつては、日割り計算するものとし、表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
4 当該患者またはその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、東近江健康福祉事務所長もしくは湖東健康福祉事務所長または福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わないものとする。
5 災害等による所得の著しい減少または支出の著しい増加がある場合には、費用徴収額は、認定した額の全部または一部を減じた額とすることができることとする。
(一部改正〔昭和38年規則48号・59年32号・63年47号・平成6年29号・7年72号・10年61号・14年33号・18年51号・26年27号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・14年33号・21年23号・26年27号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕、一部改正〔平成26年規則27号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・18年6号・83号・92号・20年51号・26年27号・令和元年4号・3年57号・6年28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
別記様式第4号の2 削除
(削除〔令和6年規則28号〕)
(追加〔昭和42年規則48号〕、一部改正〔昭和63年規則47号・平成7年72号・14年33号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕、一部改正〔平成12年規則197号・17年32号・18年92号・28年24号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕、一部改正〔平成12年規則197号・17年32号・18年92号・28年24号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕、一部改正〔平成12年規則197号・17年32号・18年92号・28年24号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕、一部改正〔平成14年規則33号・20年51号・令和3年18号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕)
(追加〔平成12年規則158号〕)
様式第5号 削除
(削除〔平成26年規則27号〕)
(全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成18年規則92号・26年27号・28年24号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・18年51号・26年27号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・18年51号・83号・26年27号・令和元年4号・3年18号・6年28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(追加〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・12年158号・14年33号・18年51号・83号・26年27号・令和元年4号・3年18号・6年28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(全部改正〔令和6年規則28号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・17年32号・18年92号・28年24号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・17年32号・18年92号・28年24号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・10年61号・14年33号・18年51号・26年27号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・18年51号・92号・21年23号・26年27号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・7年72号・14年33号・18年92号〕)
様式第23号 削除
(削除〔平成12年規則158号〕)
(追加〔昭和63年規則47号〕、一部改正〔平成6年規則29号・14年33号・18年51号・92号・26年27号・令和元年4号・3年18号・6年28号〕)
(追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成18年規則83号・26年27号・27年80号・令和元年4号・3年18号・57号〕)
(全部改正〔平成23年規則4号〕、一部改正〔平成25年規則32号・26年27号・令和元年4号・3年18号・57号〕)
(全部改正〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成28年規則24号・令和3年57号〕)
(全部改正〔平成23年規則4号〕、一部改正〔平成27年規則80号・令和元年4号・3年18号・57号〕)