○滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例
平成19年3月20日
滋賀県条例第3号
滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例をここに公布する。
滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例24号〕)
(報告の徴収)
第2条 知事は、法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状その他同項に規定する事項について報告を求めることができる。
(一部改正〔令和6年条例24号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。