○滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

平成18年3月30日

滋賀県条例第7号

滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例をここに公布する。

滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第98条第1項(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。

(一部改正〔平成24年条例30号・25年28号〕)

(不服審査会への諮問等)

第2条 知事は、法第97条第1項または児童福祉法第56条の5の5第1項の規定に基づき審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 法第29条第3項もしくは第31条第1項の規定に基づく額の決定または法第34条第1項、第35条第1項もしくは第76条の2第1項の規定に基づく支給の決定に関する処分についての審査請求であるとき。

(3) 児童福祉法第21条の5の3第2項もしくは第21条の5の11第1項の規定に基づく額の決定または同法第21条の5の12第1項の規定に基づく支給の決定に関する処分についての審査請求であるとき。

(4) その他知事が障害者または障害児の保健または福祉に係る専門的な審査を要しないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(一部改正〔平成24年条例30号〕)

(組織)

第3条 不服審査会の委員の定数は、5人とする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第48条第1項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(一部改正〔平成25年条例28号〕)

(庶務)

第4条 不服審査会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、不服審査会の運営に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

平成18年3月30日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第28号
平成26年3月31日 条例第20号