○滋賀県土地利用審査会条例
昭和49年9月27日
滋賀県条例第48号
滋賀県土地利用審査会条例をここに公布する。
滋賀県土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、滋賀県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(追加〔平成26年条例41号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)および3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定の解除またはその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもつて決する。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、滋賀県総合企画部において処理する。
(一部改正〔平成9年条例4号・15年11号・19年7号・20年8号・23年14号・26年41号・28年26号・31年9号〕)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
(一部改正〔平成26年条例41号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第14号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。