○滋賀県国土利用計画審議会条例
昭和49年9月27日
滋賀県条例第47号
〔滋賀県国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。
滋賀県国土利用計画審議会条例
(一部改正〔平成12年条例40号〕)
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成12年条例40号〕)
(組織)
第2条 審議会は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する委員25人以内をもつて組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、国土の利用および土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
4 審議会は、国土の利用および土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、滋賀県総合企画部において処理する。
(一部改正〔平成9年条例4号・15年11号・19年7号・20年8号・23年14号・28年26号・31年9号〕)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第40号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第14号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。