○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程
昭和35年11月5日
滋賀県選挙管理委員会告示第40号
公文書の左横書き実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県選挙管理委員会告示の経過措置等を定める規程
(告示の書式等)
第2条 告示の書式および用字については、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。
付則
この告示は、昭和36年1月1日から施行する。