○滋賀県公益認定等委員会条例
平成20年3月28日
滋賀県条例第6号
滋賀県公益認定等委員会条例をここに公布する。
滋賀県公益認定等委員会条例
(設置)
第1条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員3人以上7人以内で組織する。
2 委員は、法律、会計または公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、知事が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(職権の行使)
第4条 委員は、独立してその職権を行う。
(身分保障)
第5条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合または職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(服務)
第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第8条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識または経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第10条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、滋賀県総務部において処理する。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第43号の4の次に次の1号を加える。
(43)の5 滋賀県公益認定等委員会の委員および専門委員