○債権回収特別対策室設置規程
平成25年4月1日
滋賀県訓令第10号
債権回収特別対策室設置規程を次のように定める。
債権回収特別対策室設置規程
(設置)
第1条 県の債権(金銭の給付を目的とするものに限り、県税に係るものを除く。)のうち履行期限が経過したもの(以下「未収債権」という。)について、その回収に関する総合調整を行うとともに、強制執行等による回収を重点的かつ集中的に推進するため、総務部財政課に債権回収特別対策室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 未収債権の回収に関する総合調整に関すること。
(2) 未収債権の強制執行等による回収の促進に関すること。
(3) その他未収債権の回収に関すること。
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 室の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。