○恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例に関する規則
昭和52年3月30日
滋賀県規則第7号
恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例に関する規則をここに公布する。
恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、年金である恩給、退隠料、退職年金および扶助料(以下「恩給給与金」という。)を受ける者(以下「受給者」という。)に対する恩給給与金の支払について、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の特例を定めるものとする。
(恩給給与金受給権調書)
第2条 受給者は、西暦の奇数年の9月に、恩給給与金受給権調書を知事に提出しなければならない。
3 受給者は、受給権に関し異動があつたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成7年規則67号・17年92号〕)
(支払の調整)
第3条 知事は、受給者が前条第1項の受給権調書を提出しない場合において、その者の受給権の存否について疑問があると認めるときは、これを提出しなければならない月の次の支給期月以後の恩給給与金については、当該受給権調書が提出された後に支払いするように措置するものとする。
(支払台帳)
第4条 知事は、受給者について次の各号に掲げる事項を記載した恩給給与金支払台帳を整備するものとする。
(1) 受給者の現住所および氏名
(2) 恩給給与金に係る証書の種別および番号
(3) 恩給給与金の支払状況
(4) その他支払上必要な事項
(支払内訳書等の送付)
第5条 支出命令者は、指定金融機関の窓口において支払を受ける受給者(以下「窓口払受給者」という。)に対して恩給給与金を支払いしようとするときは、恩給給与金支払内訳書(別記様式第2号。以下「支払内訳書」という。)を作成し、支給期月の前月20日(支給期月が1月のものにあつては、11月20日)までに会計管理者にこれを送付するものとする。
2 支出命令者は、滋賀県財務規則第98条に規定する口座振替の方法により支払いしようとするときは、磁気テープによる支払内訳を作成し、支給期月の前月20日(支給期月が1月のものにあつては、11月20日)までに会計管理者にこれを送付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(恩給給与金の支払)
第7条 指定金融機関は、窓口払受給者から恩給給与金の支払請求を受けたときは、恩給給与金に係る証書と支払内訳書とを照合して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを拒否することができる。
(1) 恩給給与金に係る証書と支払内訳書との証書番号、恩給給与金額および受給者名が相違するとき。
(2) 受給者の代理人が委任状を提示しないとき。
(3) 受給者の権利その他に疑いがあるとき。
(支払報告)
第8条 指定金融機関は、1支給期月が経過するごとに当該支給期月の末日における支払店の窓口払受給者に係る恩給給与金の支払状況を整理して恩給給与金支払報告書(別記様式第3号)により当該支給期月の翌月15日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、1会計年度における最終の支給期月を経過したときは、指定金融機関からの報告の内容を調査のうえ、その会計年度における支払決定額を知事に報告するものとする。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例(昭和40年滋賀県規則第19号)は、廃止する。
3 滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則(昭和25年滋賀県規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年規則第67号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成17年規則第92号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式の拠る用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成17年規則92号〕)
(一部改正〔平成7年規則67号〕)
(一部改正〔平成17年規則92号・19年22号〕)