○滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則
昭和25年10月2日
滋賀県規則第57号
滋賀県職員退隠料、扶助料支給条例の一部改正に伴い、滋賀県職員退隠料、扶助料支給規則を次のように制定する。
滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則
(請求の方法)
第1条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年9月滋賀県令第29号。以下「条例」という。)により退隠料および扶助料を受けようとする者は、この規則の定めるところにより、請求書(様式第1号から様式第6号の3まで)を作成し知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則44号・37年30号〕)
第2条 退隠料の請求書(通算退隠料、退職給与金および返還給与金を除く。)には次の書類を添付しなければならない。
(1) 公務員在職中の履歴書(様式第12号)
(2) 戸籍抄本またはこれに準ずるもので、退職後請求までの間において作成されたもの
2 通算退隠料請求書には、第1項各号に掲げる書類のほか、条例第15条ノ3各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 公務傷病に因る退隠料請求書には、前項に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 請求当時における診断書
(4) 条例第18条第2項に掲げる障害補償またはこれに相当する給付の金額およびこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書(様式第15号)
5 条例第30条ノ3第1項の規定により返還給与金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出期間内に返還給与金選択申出書(様式第15号の3)を知事に提出しなければならない。
6 返還給与金請求書には、第1項第1号に掲げる書類および条例第15条ノ3各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添付しなければならない。
7 退隠料を改正する場合において、前に退隠料証書を受けたことがある者は、第1項各号および第2項各号に掲げる書類の外その証書を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則44号・37年30号〕)
(一部改正〔昭和28年規則43号〕)
(扶養家族増減による改定請求)
第5条 条例第16条の2の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があつたときには扶助料改定請求書(様式第7号)に次の書類を添付しなければならない。
(1) 加給の原因となる遺族の員数の増加したときには扶助料証書および戸籍謄本ならびに加給の原因となる遺族が、扶助料を受ける者により生計を維持しまたはこれと生計を共にするに至つたことを明らかにする申立書(様式第18号)
(2) 加給の原因である遺族の員数が減少したときには扶助料証書および加給の原因である遺族の員数の減少したことを明らかにする申立書(様式第20号)
(扶助料の請求)
第7条 扶助料の請求書(一時扶助料および死亡給与金を除く。)には戸籍謄本および次の書類を添付しなければならない。
(1) 退隠料を受けないで死亡した者の遺族は死者の在職中の履歴書
(2) 請求者が公務員死亡当時において当該公務員により生計を維持し、またはこれと生計を共にしていたことを明らかにする申立書(様式第18号に準ずる。)
(3) 退隠料を受けた後死亡した者の遺族は死者の受けた退隠料証書
(4) 扶助料の転給を請求する者は前者の受けた扶助料証書
4 一時扶助料の請求書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 公務員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにしたもの)
(3) 第1項第2号に掲げる書類
5 条例第30条ノ4の規定により死亡給与金の請求をしようとする者は、死亡給与金請求書に第4項各号の書類を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則44号・37年30号〕)
(刑に処せられたことまたは懲戒処分等により退職したことによつて退隠料を受ける権利または、資格を失つた者の復権の請求)
第7条の2 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第32号。以下「条例第32号」という。)付則第4条第1項の規定による退隠料を請求しようとする場合には、第2条第1項の規定に掲げる書類のほか、退隠料の請求書に、次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求者が刑に処せられたことにより退隠料を受ける権利または資格を失つたことおよびその刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明らかにする申立書(様式第21号の6)
2 条例第32号付則第4条第2項の規定による退隠料を請求しようとする場合には、第2条第1項の規定に掲げる書類のほか、退隠料の請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求者が懲戒の処分により退職したことにより退隠料を受ける資格を失つたことおよびその懲戒が免除されたことを明らかにする申立書(様式第21号の8)
(2) 請求者が退職後、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しないことを明らかにする申立書(様式第21号の4)
(追加〔昭和37年規則48号〕)
(1) 公務員が刑に処せられたことにより退隠料を受ける権利または資格を失つたことおよびその刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明らかにする申立書(様式第21号の7)
(1) 公務員が懲戒の処分により退職したことにより退隠料を受ける資格を失つたことおよびその懲戒が免除されたことを明らかにする申立書(様式第21号の9)
(2) 公務員が退職後死亡までの間において条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しないことおよび請求者が公務員死亡後、条例に規定する扶助料を受ける権利または資格を失うべき事由に該当しないことを明らかにする申立書(様式第21号の5)
(追加〔昭和37年規則48号〕)
(支給期月)
第9条 年金である退隠料および扶助料はその年額を4分し、4月、7月、10月、1月においてその前3月分を支給する。ただし、1月に支給すべき退隠料および扶助料は、これを受けようとする者から請求があつたときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。
2 退隠料および扶助料を受ける者が死亡し、もしくは権利が消滅し、または停止されたときの年金は、支給期月でない時期においてもこれを支給する。
(一部改正〔昭和35年規則5号・52年7号〕)
(資格の消滅届)
第10条 年金である退隠料および扶助料を受ける者が、死亡しもしくは権利が消滅したときまたは停止の事由に該当したときは、本人またはその遺族からその理由を知事に届け出なければならない。
(証書の再交付)
第11条 証書を亡失しまたはき損したときは、その事由を記載した再交付の申請書(様式第22号)を提出しなければならない。
2 前項の申請により証書の再交付があつたときは従前の証書はその効力を失う。
3 亡失を理由として証書の再交付があつた後において、従前の証書が発見されたときは直ちにその証書を知事に返還しなければならない。
(氏名変更届)
第12条 年金である退隠料および扶助料を受ける者が氏名を改めたときは、証書に戸籍抄本を添えて知事に届け出なければならない。
第13条 削除
(削除〔昭和52年規則7号〕)
(受給権調査)
第14条 年金である退隠料および扶助料受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他年金である退隠料および扶助料受給権を消滅させられるべき原因となる事実の有無について行う。
2 遺族である夫または成年の子が心身障害により生活資料を得る途がないことを条件として扶助料を給せられるときは、その者については、前項に規定する事項の外、その事情の継続の有無を調査する。
3 加給を受ける受給者については、第1項に規定する事項の外、加給の原因である者の員数を調査する。
(一部改正〔昭和35年規則44号・56年11号〕)
第15条 退隠料および扶助料の受給者は、西暦の偶数年の9月に、受給権存否の調査に関する申立書および次の各号に掲げる区分による受給権の調査に必要な書類を知事に提出しなければならない。
(1) 退隠料受給者にあつては戸籍抄本、扶助料権者にあつては戸籍謄本(知事が相当と認めた場合であつて、県内の市町の住民基本台帳に記録されているときは戸籍抄本または戸籍謄本の提出を省略することができ、県内の市町の住民基本台帳に記録されていないときは受給者の戸籍に記載された事項に関する市町村長またはこれに準ずる者の証明書をもつて戸籍抄本または戸籍謄本に代えることができる。)
(2) 前条第2項に該当する者は、心身障害を有することを証明する診断書および生活資料を得るみちのないことを証明する市町村長またはこれに準ずる者の証明書ならびに加給の原因である者の戸籍謄本およびその者が、受給者によつて生計を維持しまたはこれと生計を共にすることを明らかにする申立書
3 第1項の規定により調査上必要な書類を提出しなければならない月が、その者が裁定を受けた月(証書の日附にある月)の翌月より12月内であるときは、その書類を提出することを必要としない。
(一部改正〔昭和35年規則44号・56年11号・平成6年17号・7年66号・17年92号〕)
第16条 受給者が前条の規定による書類を提出しない場合で、知事がその者の受給権の存否について疑問があるときは、これを提出しなければならない月の次の支給期以後の支給については、当該書類を提出した後に支給するように措置することができる。
(証書の返還)
第17条 年金である退隠料および扶助料を受ける者が、死亡しまたは受ける権利を失つた場合、扶助料を受けるべき順位者がないときは、退隠料および扶助料証書を占有する者は直ちに知事にこれを返還しなければならない。
2 前項の場合、亡失その他の事由に因り証書を返還することができないときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔昭和35年規則5号〕)
第19条 この規則に定めるものの外、必要な事項についてはその都度知事がこれを定める。
(一部改正〔昭和35年規則5号〕)
付則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 次の滋賀県令は廃止する。
(1) 県吏員職員退隠料、扶助料給与金支給規則取扱規程(大正12年10月滋賀県令第13号)
(2) 恩給給与細則(大正12年11月滋賀県令第36号)
(3) 恩給法第百一条、第百二条の規定に依り増額すべき恩給中知事の管掌に係るものの更正手続(大正12年11月滋賀県令第35号)
(4) 地方待遇職員令に依り判任官以上の待遇を受くる県費支弁職員死亡賜金支給規則(大正13年7月滋賀県令第35号)
付則(昭和35年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第9条第1項ただし書の改正規定は、昭和34年12月15日から適用する。
付則(昭和35年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第56号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和37年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年規則第48号)
1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例第32号付則の規定により年額を改定したときは、改定年額および改定前の年額を表示した新証書を発行し、従前の証書と引き換えに、受給者に交付する。
3 第15条第1項に規定する書類を昭和37年9月に提出すべきこととなる受給者については、同条同項の規定にかかわらず、同年に限り昭和38年3月に提出するものとする。
付則(昭和39年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第15条第1項に規定する書類を昭和39年9月に提出すべき受給者については、同条同項の規定にかかわらず同年に限り昭和40年3月に提出するものとする。
付則(昭和40年規則第19号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第7号抄)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第66号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第92号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成20年規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成26年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和37年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則30号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則11号・平成6年17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和37年規則48号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成10年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・15年43号・20年27号・26年32号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・15年43号・20年27号・26年32号・令和元年4号〕)
様式第25号 削除
(削除〔昭和52年規則7号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)