○滋賀県固定資産評価審議会条例
昭和37年10月1日
滋賀県条例第36号
滋賀県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
滋賀県固定資産評価審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、滋賀県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。
(追加〔平成25年条例68号〕)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、滋賀県総務部において処理する。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
(一部改正〔平成25年条例68号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改定する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年条例第68号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。