○地方税徴収対策室設置規程
平成23年4月1日
滋賀県訓令第16号
地方税徴収対策室設置規程を次のように定める。
地方税徴収対策室設置規程
(設置)
第1条 本県の財政事情が危機的な状況にある中において、税負担の公平性の確保の観点から県税の徴収指導および市町税の徴収に係る助言に関する機能を一元化することにより、本県および市町の地方税に係る収入未済額の縮減に向けた広域的な徴収対策を講ずるため、総務部税政課に地方税徴収対策室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県税の徴収指導および市町税の徴収に係る助言に関すること。
(2) 市町との共同による地方税の徴収および滞納処分の促進に関すること。
(3) 高額かつ徴収が困難な県税の徴収および滞納処分の促進に関すること。
(4) 広域徴税体制の検討および整備に関すること。
(5) 県税の管理事務の企画および指導に関すること。
(6) その他県税の収入未済額の縮減に関すること。
(一部改正〔令和3年訓令14号〕)
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(全部改正〔平成26年訓令17号〕)
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 室の庶務は、総務部税政課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 滞納整理特別対策室設置規程(平成17年滋賀県訓令第12号)は、廃止する。
付則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。