○滋賀県産業廃棄物税条例施行規則
平成15年8月7日
滋賀県規則第78号
滋賀県産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。
滋賀県産業廃棄物税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県産業廃棄物税条例(平成15年滋賀県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第5条第1項第3号の県外の地方公共団体)
第3条 条例第5条第1項第3号の産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して地方税を課する県外の地方公共団体として規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。
(条例第5条第1項第4号の県外の地方公共団体)
第4条 条例第5条第1項第4号の産業廃棄物の中間処理施設への搬入に対して地方税を課する県外の地方公共団体として規則で定めるものは、三重県とする。
(条例第5条第1項第5号の再生施設)
第5条 条例第5条第1項第5号の再生の用に供される施設で規則で定めるもの(以下「再生施設」という。)は、次に掲げる県内中間処理施設または県内最終処分場(以下「県内中間処理施設等」という。)であって排出事業者の委託による産業廃棄物の処分の用に供するものとする。
(1) 次に掲げる要件を満たすものとして、産業廃棄物の種類ごとおよび処分の方法ごとに、毎年度、知事が認定する県内中間処理施設等
ア 認定に係る種類の産業廃棄物について認定を受けようとする年度の前年度の11月30日において1年(認定を受けようとする年度の前々年度の12月2日から認定を受けようとする年度の前年度の9月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該前年度の11月30日において3月、当該前年度の9月2日から認定を受けようとする年度の9月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては次項の規定による申請の日(以下「申請日」という。)の属する月の前月の末日において3月)以上の処分の実績を有すること。
イ 当該県内中間処理施設等において処分された後の物について別表第2に掲げる算式により算定した数値(以下「再生率」という。)が0.9以上であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第7号および第9号に掲げる産業廃棄物または同号に掲げる産業廃棄物の破砕の用に供する県内中間処理施設等において当該産業廃棄物を処分する場合の当該県内中間処理施設等
3 認定を受けようとする年度の前年度の9月2日から認定を受けようとする年度の9月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合における当該認定を受けようとする年度に係る認定の期間は、認定があった日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日までとする。
4 知事は、第1項第1号の認定をしたときは、当該認定を受けた者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)、当該認定を受けた年度(当該認定の期間が1年に満たない場合にあっては、当該認定を受けた期間)、当該認定を受けた県内中間処理施設等の所在地ならびに当該認定に係る産業廃棄物の種類および処分の方法を公表するものとする。
(一部改正〔平成17年規則91号〕)
(課税免除の手続)
第6条 条例第5条第1項第3号から第5号までの規定により産業廃棄物税の免除を受けようとする者は、産業廃棄物税課税免除申請書(別記様式第2号)に当該産業廃棄物の搬入が条例第5条第1項第3号から第5号までに掲げる搬入に該当することを証するに足りる書類を添付して西部県税事務所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則37号〕)
(条例第8条第2項の要件)
第7条 条例第8条第2項の規則で定める要件は、産業廃棄物の容量の計測が可能であることとする。
産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
(1) 燃え殻 | 1.14 |
(2) 汚泥 | 1.10 |
(3) 廃油 | 0.90 |
(4) 廃酸 | 1.25 |
(5) 廃アルカリ | 1.13 |
(6) 廃プラスチック類 | 0.35 |
(7) 紙くず | 0.30 |
(8) 木くず | 0.55 |
(9) 繊維くず | 0.12 |
(10) 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
(11) 廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に掲げる産業廃棄物 | 1.00 |
(12) ゴムくず | 0.52 |
(13) 金属くず | 1.13 |
(14) ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず | 1.00 |
(15) 鉱さい | 1.93 |
(16) 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
(17) 動物のふん尿 | 1.00 |
(18) 動物の死体 | 1.00 |
(19) 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げる産業廃棄物 | 1.26 |
(20) 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる産業廃棄物 | 1.00 |
備考 (1)の項から(6)の項までに掲げる産業廃棄物の種類は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項第1号に掲げる産業廃棄物とし、(7)の項から(10)の項までおよび(12)の項から(18)の項までに掲げる産業廃棄物の種類はそれぞれ廃棄物処理法施行令第2条第1号から第4号までおよび第5号から第11号までに掲げる産業廃棄物とする。 |
(課税標準の特例の申出)
第9条 条例第9条の申出は、課税標準の特例を受けようとする産業廃棄物の搬入を行った月の翌々月の末日までに、課税標準特例申出書(別記様式第3号)に条例第8条第1項第2号の規定により算出した重量が当該県内中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量を超えることを証するに足りる書類を添えて、これを西部県税事務所長に提出して行うものとする。
(一部改正〔平成21年規則37号〕)
(賦課徴収等)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項については、滋賀県税規則(昭和25年滋賀県規則第55号)の定めるところによる。この場合において、同規則第9条の2第1項および第2項中「および条例第110条第1項」とあるのは「、条例第110条第1項および滋賀県産業廃棄物税条例(平成15年滋賀県条例第6号)第6条第1項」と、同条第3項中「および条例第110条第2項」とあるのは「、条例第110条第2項および滋賀県産業廃棄物税条例第6条第2項」と、同条第4項および第5項中「および条例第110条第3項」とあるのは「、条例第110条第3項および滋賀県産業廃棄物税条例第6条第3項」と、同規則別記様式第1号の8の2および別記様式第1号の8の5中「滋賀県税条例」とあるのは「
」と、同規則別記様式第2号の50中「
県民税利子割 県民税配当割 県民税株式等譲渡所得割 県たばこ税 ゴルフ場利用税 軽油引取税 |
」とあるのは「
県民税利子割 県民税配当割 県民税株式等譲渡所得割 県たばこ税 ゴルフ場利用税 軽油引取税 産業廃棄物税 |
」とする。
(一部改正〔令和2年規則67号〕)
付則
2 平成15年度における第5条第1項第1号の認定については、同号ア中「前年度の11月30日」とあるのは「9月1日」と、「前々年度の12月2日」とあるのは「前年度の9月3日」と、同条第2項中「前年度の12月25日」とあるのは「10月1日」と、別表第2中「認定を受けようとする年度の前々年度(当該前々年度の4月2日から12月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から起算して1年間、当該前々年度の12月2日以後に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から認定を受けようとする年度の前年度の11月30日までの間」とあるのは「平成15年4月1日から同年9月2日までの間のいずれかの日前1年間(平成14年9月3日以後に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては、当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から平成15年9月1日までの間」とする。
3 平成16年度における第5条第1項第1号の認定については、別表第2中「認定を受けようとする年度の前々年度(当該前々年度の4月2日から12月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から起算して1年間、当該前々年度の12月2日以後に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から認定を受けようとする年度の前年度の11月30日までの間」とあるのは、「平成15年4月1日から同年12月1日までの間のいずれかの日前1年間(平成14年12月2日以後に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては、当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から平成15年11月30日までの間」とする。
付則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第91号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成16年9月2日から平成16年12月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合における平成17年度の第5条第1項第1号の認定については、別表第2中「当該産業廃棄物の処分を開始した日から申請日」とあるのは、「平成16年12月1日から申請日」とする。
付則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「青森県」を「北海道 青森県」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第103号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則および第2条の規定による改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成27年規則第65号抄)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則、第2条の規定による改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則、第3条の規定による改正前の滋賀県税の課税免除に関する条例施行規則および第4条の規定による改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県税規則第44条第1項第1号、第45条第1項第1号および第2項第1号、第46条第2項第1号、別記様式第2号、別記様式第2号の2、別記様式第2号の32、別記様式第2号の39ならびに別記様式第2号の40の改正規定、同規則別記様式第11号の6の9の改正規定(「個人番号(法人番号)」を「法人番号」に改める部分に限る。)ならびに同規則別記様式第17号の22および別記様式第34号から別記様式第38号までの改正規定ならびに第2条中滋賀県産業廃棄物税条例施行規則別記様式第5号の改正規定(注3に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第99号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則別記様式第5号の様式による通知書は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第67号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第5号の様式による通知書は、この規則の施行後においても、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成16年規則22号・17年34号・18年30号・19年27号・50号〕)
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 愛知県 三重県 京都府 奈良県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 北九州市
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成17年規則91号〕)
A=B÷C
(この式において、A、BおよびCは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 再生率
B 当該県内中間処理施設等に搬入された産業廃棄物が当該県内中間処理施設等で処分された後の有用な物(原材料もしくは部品その他製品の一部として利用し、または製品としてそのまま使用することができる物をいう。)のうち、認定を受けようとする年度の前々年度(当該前々年度の4月2日から12月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から起算して1年間、当該前々年度の12月2日から認定を受けようとする年度の前年度の9月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から当該前年度の11月30日までの間、当該前年度の9月2日から認定を受けようとする年度の9月1日までの間に県内中間処理施設等において新たに認定に係る種類の産業廃棄物の処分を開始した場合にあっては当該県内中間処理施設等において当該産業廃棄物の処分を開始した日から申請日の属する月の前月の末日までの間。以下「実績期間」という。)において当該県内中間処理施設等に係る事業者が有償で譲り渡し、または自ら利用した物および特に知事が資源の循環に資すると認めた物であって実績期間において当該県内中間処理施設等に係る事業者が譲り渡したもの(有償で譲り渡したものを除く。)の重量
C 当該県内中間処理施設等で処分された物であって、実績期間内に当該県内中間処理施設等から搬出されたものの重量)
(一部改正〔平成17年規則34号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成17年規則34号・21年37号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成17年規則34号・21年37号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成17年規則34号・21年37号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成28年規則99号〕、一部改正〔平成29年規則56号・令和2年67号〕)