○滋賀県産業廃棄物税条例
平成15年3月20日
滋賀県条例第6号
滋賀県産業廃棄物税条例をここに公布する。
滋賀県産業廃棄物税条例
(趣旨)
第1条 この条例は、産業廃棄物税について、課税の対象、納税義務者、課税標準その他の必要な事項を定めるものとする。
(課税の根拠)
第2条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき、産業廃棄物の発生抑制、再生利用その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分または最終処分たる再生の用に供される施設をいう。
(3) 中間処理施設 中間処理(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。以下同じ。)の用に供される施設をいう。
(納税義務者等)
第4条 産業廃棄物税は、事務所または事業所ごとに、県内に所在する中間処理施設(以下「県内中間処理施設」という。)または県内に所在する最終処分場(以下「県内最終処分場」という。)への産業廃棄物の処分のための搬入に対し、当該産業廃棄物を排出する事業者(中間処理を行う事業者を含む。以下同じ。)に課する。
(課税免除)
第5条 次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては、産業廃棄物税を免除する。
(1) 産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が当該産業廃棄物を自ら県内中間処理施設において処分するための搬入
(2) 県内中間処理施設において排出事業者の委託により処分された後の産業廃棄物の搬入
(3) 産業廃棄物が県内中間処理施設へ搬入された後において、当該産業廃棄物が産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して地方税を課する県外の地方公共団体として規則で定めるもの(以下「課税地方公共団体」という。)の区域内に所在する最終処分場へ搬入された場合における当該県内中間処理施設への搬入
(4) 産業廃棄物の中間処理施設への搬入に対して地方税を課する県外の地方公共団体として規則で定めるものの区域内に所在する中間処理施設において処分された産業廃棄物が県内中間処理施設に搬入された後において、課税地方公共団体以外の県外の地方公共団体の区域に所在する最終処分場に搬入された場合における当該県内中間処理施設への搬入
(5) 県内中間処理施設または県内最終処分場のうち、再生の用に供される施設で規則で定めるものへの搬入
(納税管理人)
第6条 産業廃棄物税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、または変更しようとする場合においても、同様とする。
2 前項の規定により申告し、または承認を受けた事項に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から10日以内に知事にその旨を届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る産業廃棄物税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(課税標準)
第8条 産業廃棄物税の課税標準は、次に掲げる重量とする。
(1) 県内最終処分場への産業廃棄物の搬入にあっては、当該産業廃棄物の重量
(2) 県内中間処理施設への産業廃棄物の搬入にあっては、当該産業廃棄物の重量に、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、当該右欄に定める処理係数を乗じて得た重量
施設の区分 | 処理係数 |
(1) 焼却施設または脱水施設 | 0.1 |
(2) 乾燥施設 | 0.3 |
(3) 熱分解施設または発酵施設 | 0.6 |
(4) 油水分離施設 | 0.9 |
(5) 前4項に掲げる施設以外の中間処理施設 | 1.0 |
2 前項に規定する搬入に係る産業廃棄物について、重量の計測が困難な場合であって規則で定める要件に該当するときは、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とする。
(課税標準の特例)
第9条 前条第1項第2号の規定により算出した重量が当該県内中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量を超える場合における課税標準は、排出事業者の申出に基づき知事が適当であると認めたときに限り、当該処分された後の産業廃棄物の重量とする。
(税率)
第10条 産業廃棄物税の税率は、1トンにつき1,000円とする。
(免税点)
第11条 事務所または事業所ごとの各年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における県内中間処理施設または県内最終処分場への搬入に係る産業廃棄物税の課税標準となるべき重量の合計(以下「課税標準量」という。)が500トン以下である場合においては、産業廃棄物税を課さない。
(徴収の方法)
第12条 産業廃棄物税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続)
第13条 産業廃棄物税の納税義務者は、当該年度における産業廃棄物税の課税標準量および税額その他必要な事項を記載した申告書を翌年度の7月31日まで(年度の途中において事務所または事業所を廃止した場合にあっては、当該事務所または事業所の廃止の日から4月以内)に知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。
(不足税額等の納付)
第15条 産業廃棄物税の納税義務者は、産業廃棄物税に係る法第733条の16第4項の規定による更正もしくは決定の通知、法第733条の18第8項の規定による過少申告加算金額もしくは不申告加算金額の決定の通知または法第733条の19第5項の規定による重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、納付書によって納付しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例36号〕)
(賦課徴収)
第16条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令および滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条第2号中「狩猟税」とあるのは「狩猟税/産業廃棄物税」と、同条例第4条第2項中「および県たばこ税」とあるのは「、県たばこ税および産業廃棄物税」と、同条例第7条第2項第2号中「所在地」とあるのは「所在地(産業廃棄物税にあつては、滋賀県産業廃棄物税条例(平成15年滋賀県条例第6号)第4条に規定する産業廃棄物の搬入に係る県内中間処理施設または県内最終処分場の所在地)」とする。
(一部改正〔平成16年条例29号〕)
(産業廃棄物税の使途)
第17条 知事は、県に納付された産業廃棄物税額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、産業廃棄物の発生抑制、再生利用その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行う産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物税について適用する。
(平成15年規則第77号で平成16年1月1日から施行。ただし、同条例第5条第1項第5号の規定は、平成15年8月7日から施行)
3 知事は、滋賀県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(令和6年滋賀県条例第38号)の施行後5年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成21年条例5号・26年36号・31年19号・令和6年38号〕)
付則(平成16年条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県税条例第36条の7、第36条の14、第36条の20、第38条の6の3、第40条の14、第41条の12、第58条の23、第66条第1項、第2項、第4項および第5項ならびに第71条の改正規定ならびに付則第10条の2の10第3項、第10条の3の3第3項ならびに第14条の3第1項、第2項、第5項および第6項の改正規定ならびに第3条の規定ならびに付則第3項から第7項までの規定 令和6年1月1日
付則(令和6年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。