○滋賀県介護保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則
平成12年4月1日
滋賀県規則第114号
滋賀県介護保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則をここに公布する。
滋賀県介護保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第3項の規定による財政安定化基金拠出金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 拠出金 介護保険法第147条第3項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。
(2) 基金 滋賀県介護保険財政安定化基金条例(平成12年滋賀県条例第3号)の規定に基づく滋賀県介護保険財政安定化基金をいう。
(拠出金の額の算定)
第3条 市町の長は、計画期間(介護保険法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の初年度の4月20日までに、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 標準給付費等見込額計算書(別記様式第1号)
(2) 拠出金見込額計算書(別記様式第2号)
(3) その他知事が必要と認める書類
2 知事は、市町の長から提出された前項に掲げる書類に基づき、計画期間の各年度における各市町の拠出金の額を定めるものとする。
3 知事は、計画期間の各年度の5月末日までに、当該年度における各市町の拠出金の額を当該市町の長へ通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号・18年23号〕)
(拠出金の納付の時期)
第4条 各年度における拠出金の納付の時期は、市町の長が前条第3項の通知を受け取った日から当該年度の12月20日までとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(基金への積立て)
第5条 知事は、介護保険法第147条第3項の規定により市町から徴収した拠出金の額の3倍に相当する額を、各年度における拠出金が市町から納付された後、速やかに基金へ積み立てるものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、拠出金の徴収等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則23号〕)
(一部改正〔平成18年規則23号〕)