○滋賀県介護保険財政安定化基金条例
平成12年3月29日
滋賀県条例第3号
滋賀県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。
滋賀県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 市町の介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第1項の規定に基づき、滋賀県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(拠出率)
第2条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第12条第1項第1号に規定する条例で定める割合は、零とする。
(一部改正〔平成15年条例24号・18年26号〕)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(拠出金)
第4条 介護保険法第147条第3項の規定により市町から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、計画期間(同条第2項第1号に規定する計画期間をいう。)の年度ごとに予算で定める。
(一部改正〔平成16年条例38号・18年26号〕)
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 知事は、介護保険法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金の交付および同項第2号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けを行う場合に限り、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年条例21号〕)
2 知事は、平成24年度に限り、第7条の規定にかかわらず、市町に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業等に必要な費用に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(追加〔平成24年条例21号〕)
付則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。