○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令
昭和35年9月19日
滋賀県監査委員訓令第1号
監査委員事務局
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県監査委員訓令の経過措置等を定める訓令
(訓令の書式等)
第2条 訓令の書式および用字については、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。