○職員等の宿日直手当の支給に関する規則に基づき人事委員会が指定する機関指定
平成6年12月19日
滋賀県人事委員会告示第6号
職員等の宿日直手当の支給に関する規則に基づき人事委員会が指定する機関指定
(令2人委告示1・改称)
職員等の宿日直手当の支給に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第2号)第4条第1項第3号の規定に基づき人事委員会が指定する機関を次のとおり指定し、平成6年12月28日から施行する。
昭和49年滋賀県人事委員会告示第1号(職員等の宿日直手当の支給に関する規則に基づく機関指定)は、廃止する。
滋賀県消防学校
滋賀県立盲学校
滋賀県立聾話学校
滋賀県立野洲養護学校
滋賀県警察学校
(一部改正〔平成20年人委告示4号・令和2年1号〕)
付則(平成11年人委告示第5号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年人委告示第3号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委告示第4号)
この告示は、平成20年6月6日から施行し、改正後の平成6年滋賀県人事委員会告示第6号は、同年4月1日から適用する。
付則(令和2年人委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。