○職員等の宿日直手当の支給に関する規則
昭和49年2月13日
滋賀県人事委員会規則第2号
〔職員の宿日直手当の支給に関する規則〕をここに公布する。
職員等の宿日直手当の支給に関する規則
(令2人委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第19条(条例第38条において準用する場合を含む。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第16条(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第3条および第4条第1項において同じ。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)(以下「職員等」という。)の宿日直手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)
(宿日直勤務命令簿)
第2条 宿日直手当は、宿日直手当勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられ勤務した職員等に支給する。
(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)
(管理または監督の業務等を主として行う宿日直勤務)
第3条 条例第19条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)または学校職員条例第16条に規定する人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項第2号に掲げるもののいずれかに該当する勤務とする。
(一部改正〔昭和49年人委規則34号・55年14号・56年7号・59年13号・63年11号・平成3年1号・10号・16号・20号・4年11号・6年31号・33号・7年30号・令和2年1号〕)
(宿日直手当の額)
第4条 条例第19条第1項または学校職員条例第16条の人事委員会規則で定める額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、時間外勤務手当および休日勤務手当を支給されない職員等が、第4号に掲げる勤務に従事する場合であつて人事委員会が認めるときを除き、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号の勤務については、5,200円
(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号アからオまでの勤務(次号に規定する勤務を除く。)については、6,600円
(3) 勤務時間規則第6条第1項第2号エの勤務のうち人事委員会の指定する機関における勤務ならびに同号カおよびキの勤務については、7,600円
(4) 勤務時間規則第6条第1項第2号クの勤務については、6,200円
2 条例第19条第1項ただし書(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第16条ただし書(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日およびこれに相当する日とし、条例第19条第1項または学校職員条例第16条の勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和52年人委規則17号〕、一部改正〔昭和55年人委規則14号・56年7号・59年13号・61年35号・平成3年16号・30号・4年28号・37号・6年33号・37号・7年30号・8年28号・9年22号・10年20号・11年31号・17年26号・18年25号・21年25号・30年20号・令和2年1号〕)
(一部改正〔昭和49年人委規則34号・51年22号・61年35号・平成3年30号・4年37号・6年37号・7年30号・8年28号・9年22号・10年20号・11年31号・30年20号・令和2年1号〕)
第5条の2 勤務時間規則第6条第2項の勤務についての宿日直手当の額については、前2条の規定を準用する。
(追加〔平成6年人委規則33号〕)
(支給方法)
第6条 宿日直手当は、その月の分を翌月の支給定日(職員等の給与の支給等に関する規則第2条第1項に規定する支給定日をいう。)に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員等がその所属する任命権者等を異にして異動し、離職し、または死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、その異動し、離職し、または死亡した日までの分をその際支給することができる。
(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規則第4条および第5条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年6月16日から適用する。
付則(昭和56年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第13号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第35号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成3年2月1日から適用する。
付則(平成3年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年人委規則第30号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第28号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第37号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第31号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第33号)
この規則は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成6年人委規則第37号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年人委規則第30号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第28号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年人委規則第22号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年人委規則第20号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第31号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成18年人委規則25号・令和3年2号〕)