○職員等の地域手当に関する規則
昭和42年12月27日
滋賀県人事委員会規則第32号
〔職員の調整手当に関する規則〕をここに公布する。
職員等の地域手当に関する規則
(平18人委規則21・令2人委規則1・一部改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第10条の3(条例第38条において準用する場合を含む。次条において同じ。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第11条の3(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)(以下「職員等」という。)の地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年人委規則21号・令和2年1号〕)
(用語の定義)
第2条 条例第10条の3および第10条の4(条例第38条において準用する場合を含む。第5条において同じ。)または学校職員条例第11条の3に規定する在勤とは、勤務することを命ぜられて公署に常時勤務することをいい、公署に出張所、分校、駐在所その他これに準ずるものが設置されているときは、それらに勤務する職員等についてはそれらをもつて勤務公署とする。
(一部改正〔昭和45年人委規則19号・平成18年21号・令和2年1号〕)
(支給地域および区分)
第3条 条例第10条の3第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第11条の3第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第10条の3第3項(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第11条の3第3項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(全部改正〔昭和45年人委規則19号〕、一部改正〔平成18年人委規則21号・令和2年1号〕)
(支給方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔平成16年人委規則6号・18年21号〕)
(端数計算)
第5条 条例第10条の3第2項、第10条の4および第18条(これらの規定を条例第38条において準用する場合を含む。)ならびに第20条第4項および第5項(これらの規定を条例第37条第2項において準用する場合を含む。)ならびに第21条第3項または学校職員条例第11条の3第2項および第14条第2項(これらの規定を学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)ならびに第17条第4項および第5項(これらの規定を学校職員条例第35条第2項において準用する場合を含む。)ならびに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。
(一部改正〔昭和45年人委規則19号・48年4号・51年6号・平成2年30号・3年27号・4年34号・10年1号・13年16号・16年6号・18年21号・令和2年1号〕)
付則
この規則は、昭和43年1月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和48年人委規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年人委規則第27号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第34号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の職員の調整手当に関する規則別表東京都の項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
付則(平成10年人委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第10条の3第2項第1号または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第11条の3第2項第1号の人事委員会規則で定める割合は、100分の16とする。
(一部改正〔平成19年人委規則14号・31号・20年27号〕)
3 平成22年3月31日までの間における条例第10条の3第2項第2号または学校職員条例第11条の3第2項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の4.65とする。
(一部改正〔平成19年人委規則14号・31号・20年27号・21年19号〕)
4 平成22年3月31日までの間における条例第10条の4の人事委員会規則で定める割合は、100分の14とする。
(一部改正〔平成19年人委規則14号・31号・21年19号〕)
付則(平成19年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の地域手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における支給割合の特例)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「改正条例」という。)付則第13項の規定により読み替えられた滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第10条の3第2項第1号または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第10項の規定により読み替えられた滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第11条の3第2項第1号の人事委員会規則で定める割合は、100分の20とする。
(一部改正〔平成28年人委規則3号・24号・41号・29年7号〕)
3 改正条例付則第13項の規定により読み替えられた条例第10条の3第2項第2号または改正学校職員条例付則第10項の規定により読み替えられた学校職員条例第11条の3第2項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の7.5とする。
(一部改正〔平成28年人委規則3号・24号・41号・29年7号〕)
4 改正条例付則第13項の規定により読み替えられた条例第10条の4の人事委員会規則で定める割合は、100分の16とする。
(一部改正〔平成28年人委規則3号・24号〕)
付則(平成28年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年人委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成18年人委規則21号〕、一部改正〔平成30年人委規則10号・令和2年1号〕)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |
滋賀県 | 2級地(他の職員等との権衡上人事委員会が特に必要と認める場合にあつては、1級地) |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する東京都特別区または滋賀県の同日における区域によつて示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されるものではない。