○職員等の初任給調整手当に関する規則
昭和36年9月1日
滋賀県人事委員会規則第5号
〔職員の初任給調整手当に関する規則〕をここに公布する。
職員等の初任給調整手当に関する規則
(令2人委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年人委規則21号・平成18年20号・令和2年1号〕)
(支給職)
第2条 条例第9条の2第1項第1号(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員(条例第1条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)(以下「職員等」という。)の職で条例第10条の3(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による地域手当の級地が2級地とされる地域に所在する公署に置かれるものとする。
2 条例第9条の2第1項第2号(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する職は、行政職給料表および研究職給料表の適用を受ける職員等の職で医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。ただし、条例第9条第1項の規定に基づき人事委員会規則で指定する職で同規則の規定による管理職手当の区分が1種のものを除く。
3 条例第9条の2第1項第3号(条例第38条において準用する場合を含む。第3条第2項において同じ。)に規定する職は、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員等の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。
(一部改正〔昭和37年人委規則6号・39年15号・42年6号・31号・43年4号・27号・45年24号・46年7号・31号・47年21号・48年8号・29号・49年31号・52年12号・53年21号・59年22号・平成4年9号・17年1号・18年20号・19年13号・令和2年1号・6年14号〕)
(職員等の範囲)
第3条 条例第9条の2第1項第1号または第2号(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、前条第1項に規定する職に採用された職員等および同条第2項に規定する職に採用された職員等(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 条例第9条の2第1項第3号の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、昭和52年法律第47号による改正後の獣医師法(昭和24年法律第186号)の規定による獣医師国家試験に合格し、同法に規定する獣医師免許証を有する職員等とする。
3 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、第1項の職員等のほか、前条第3項に規定する職に採用された職員等(前項に規定する職員等に限る。)であつて、その採用が、大学卒業の日(昭和58年法律第55号による改正前の獣医師法第12条第1号に規定する修士の課程(第6条において「修士課程」という。)を修了した者にあつては、当該修了の日)から14年を経過するまでの期間内に行われたものとする。
(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・18年20号・令和2年1号・6年14号〕)
第4条 条例第9条の2第2項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により初任給調整手当を支給される職員等は、第9条の職員等のほか、次の各号に掲げる職員等とする。
(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・18年20号・令和2年1号〕)
(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・令和2年1号・6年14号〕)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、職員等の区分および採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に滋賀県職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員等の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員等(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員等を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第4条第1号もしくは第2号に規定する職員等となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 第2条第3項に規定する職を占める職員等については、前項の規定にかかわらず、初任給調整手当の支給期間は、20年とし、その月額は、採用の日または第4条第3号に規定する職員等となつた日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日(修士課程を修了した者にあつては、当該修了の日)からそれぞれ採用の日または第4条第3号に規定する職員等となつた日までの期間が4年を超えることとなる職員等に対する同表の適用については、採用の日または第4条第3号に規定する職員等となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
3 初任給調整手当を支給されている職員等が休職にされ、または外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、もしくは滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員等に対する別表第1または別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第26条第1項(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、外国機関等派遣条例付則第2項の規定の適用を受ける職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)または当該派遣の期間(人事委員会の定める期間を除く。)は、別表第1または別表第2の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(全部改正〔昭和43年人委規則27号〕、一部改正〔昭和44年人委規則10号・45年24号・46年31号・49年31号・50年14号・53年21号・59年22号・63年16号・平成4年9号・14年13号・19年28号・20年6号・令和2年1号・6年14号〕)
(全部改正〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔平成4年人委規則9号・令和2年1号・6年14号〕)
(追加〔昭和41年人委規則11号〕、一部改正〔平成16年人委規則22号・令和2年1号〕)
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員等が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(追加〔昭和53年人委規則21号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)
(追加〔昭和40年人委規則5号〕、一部改正〔昭和53年人委規則21号・平成4年9号・令和2年1号〕)
(支給方法)
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。
(一部改正〔昭和38年人委規則6号・40年5号・53年21号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)
(追加〔令和5年人委規則3号〕、一部改正〔令和6年人委規則14号〕)
付則別表
(全部改正〔令和6年人委規則14号〕)
期間 | 額 |
円 | |
1年未満 | 42,000 |
1年以上2年未満 | 39,900 |
2年以上3年未満 | 37,800 |
3年以上4年未満 | 35,700 |
4年以上5年未満 | 33,600 |
5年以上6年未満 | 31,500 |
6年以上7年未満 | 29,400 |
7年以上8年未満 | 27,300 |
8年以上9年未満 | 25,200 |
9年以上10年未満 | 23,100 |
10年以上11年未満 | 21,000 |
11年以上12年未満 | 18,900 |
12年以上13年未満 | 16,800 |
13年以上14年未満 | 14,700 |
14年以上15年未満 | 12,600 |
15年以上16年未満 | 10,500 |
16年以上17年未満 | 8,400 |
17年以上18年未満 | 6,300 |
18年以上19年未満 | 4,200 |
19年以上20年未満 | 2,100 |
付則(昭和37年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和38年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和40年人委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付則(昭和42年人委規則第31号)
1 この規則は、昭和43年1月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年人委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第27号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭和44年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年人委規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年人委規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和53年人委規則第21号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成14年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第33号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年人委規則第23号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年人委規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成18年3月31日において改正前の第2条第1項第1号に規定する人事委員会が定める職を占めていた職員で、平成18年4月1日において改正後の第2条第1項に規定する職を占めるものの初任給調整手当の月額は、当該職員が平成23年3月31日までの間において引き続き改正後の第2条第1項に規定する職を占める間(第6条および第7条の規定による初任給調整手当の支給期間(以下「支給期間」という。)内に限る。)、第6条第1項の規定にかかわらず、職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(平成21年滋賀県人事委員会規則第18号)による改正前の第6条第1項の規定による額に、支給期間の区分に応じた付則別表1の欄に掲げる額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と第6条第1項の規定による額とのいずれか高い額とする。)を加算して得た額と第6条第1項の規定による額とのいずれか高い額とする。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の80
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の60
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の40
(5) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の20
(一部改正〔平成19年人委規則28号・21年18号〕)
3 異動により平成18年3月31日において改正前の別表第1備考4の規定の適用を受けていた職員で、平成18年4月1日において改正後の第2条第1項に規定する職を占めるものの初任給調整手当の月額は、当該職員が当該異動の日以後5年を経過するまでの間において引き続き改正後の第2条第1項に規定する職を占める間(支給期間内に限る。)、第6条第1項の規定にかかわらず、支給期間に応じた付則別表2の欄に掲げる額に、支給期間の区分に応じた付則別表3の欄に掲げる額に次の各号に掲げる当該異動の日以後の期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)と同項の規定による額とのいずれか高い額とする。
(1) 1年未満 100分の100
(2) 1年以上2年未満 100分の80
(3) 2年以上3年未満 100分の60
(4) 3年以上4年未満 100分の40
(5) 4年以上5年未満 100分の20
(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
付則別表
区分 支給期間 | 1 | 2 | 3 |
円 | 円 | 円 | |
16年未満 | 52,500 | 159,100 | 109,400 |
16年以上17年未満 | 51,800 | 156,500 | 108,000 |
17年以上18年未満 | 51,100 | 153,900 | 106,600 |
18年以上19年未満 | 50,400 | 151,300 | 105,200 |
19年以上20年未満 | 49,700 | 148,700 | 103,800 |
20年以上21年未満 | 49,000 | 146,100 | 102,400 |
21年以上22年未満 | 46,400 | 140,500 | 98,100 |
22年以上23年未満 | 43,800 | 135,200 | 93,300 |
23年以上24年未満 | 41,100 | 129,600 | 89,200 |
24年以上25年未満 | 38,500 | 124,300 | 84,500 |
25年以上26年未満 | 35,800 | 118,900 | 80,000 |
26年以上27年未満 | 33,200 | 111,100 | 74,100 |
27年以上28年未満 | 30,400 | 103,200 | 68,600 |
28年以上29年未満 | 27,800 | 95,400 | 63,000 |
29年以上30年未満 | 25,200 | 87,600 | 57,100 |
30年以上31年未満 | 21,800 | 79,100 | 50,700 |
31年以上32年未満 | 18,600 | 70,700 | 44,100 |
32年以上33年未満 | 15,300 | 62,000 | 38,100 |
33年以上34年未満 | 10,000 | 49,400 | 25,900 |
34年以上35年未満 | 5,000 | 37,500 | 15,000 |
付則(平成19年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年人委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(全部改正〔令和5年人委規則16号〕)
職員等の区分 期間の区分 | 1項職員等 | 2項職員等 |
円 | 円 | |
6年未満 | 309,200 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 309,200 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 309,200 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 309,200 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 309,200 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 309,200 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 309,200 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 309,200 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 309,200 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 309,200 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 309,200 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 305,900 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 302,600 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 299,300 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 296,000 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 292,700 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 279,700 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 265,700 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 252,200 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 238,300 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 224,600 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 207,000 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 189,900 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 172,600 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 155,000 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 137,000 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 118,700 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 100,800 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 76,200 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 51,900 | 17,700 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日または第4条第1号もしくは第2号の職員等となつた日以後の期間を示す。 2 この表において「1項職員等」とは第2条第1項の職を占める職員等をいい、「2項職員等」とは同条第2項の職を占める職員等をいう。 |
別表第2
(全部改正〔令和6年人委規則14号〕)
期間 | 額 |
円 | |
1年未満 | 60,000 |
1年以上2年未満 | 57,000 |
2年以上3年未満 | 54,000 |
3年以上4年未満 | 51,000 |
4年以上5年未満 | 48,000 |
5年以上6年未満 | 45,000 |
6年以上7年未満 | 42,000 |
7年以上8年未満 | 39,000 |
8年以上9年未満 | 36,000 |
9年以上10年未満 | 33,000 |
10年以上11年未満 | 30,000 |
11年以上12年未満 | 27,000 |
12年以上13年未満 | 24,000 |
13年以上14年未満 | 21,000 |
14年以上15年未満 | 18,000 |
15年以上16年未満 | 15,000 |
16年以上17年未満 | 12,000 |
17年以上18年未満 | 9,000 |
18年以上19年未満 | 6,000 |
19年以上20年未満 | 3,000 |