○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和61年6月13日

滋賀県人事委員会規則第21号

〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕をここに公布する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

(題名改正〔平成28年人委規則19号〕)

不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 審査請求(第10条―第13条)

第3章 審査の手続(第14条―第20条)

第4章 口頭審理

第1節 審理の手続(第21条―第36条)

第2節 証拠調べ(第37条―第53条)

第5章 審尋審理(第54条―第57条)

第6章 裁決(第58条―第62条)

第7章 再審(第63条―第67条)

第8章 雑則(第68条―第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求(以下「審査請求」という。)の審査に関する手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査請求人 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

(2) 処分者 処分を行つた者(その職が廃止された場合および当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなつた場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(3) 当事者 審査請求人および処分者をいう。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(代理者)

第3条 処分者は、自己の補助機関たる職員のうちから、代理者1人を選任し、および解任することができる。

2 処分者が代理者を選任し、または解任したときは、遅滞なく代理者選任(解任)(別記様式第1号)を人事委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号〕)

(代理人)

第4条 当事者は、いつでも代理人を選任し、および解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、または解任したときは、遅滞なく代理人選任(解任)(別記様式第2号)を人事委員会に提出しなければならない。ただし、第10条第3項の規定に基づき審査請求を行つた代理人の選任については、この限りでない。

3 人事委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(代理人の権限)

第5条 代理人は、当事者のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。

2 代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、または訂正したときは、その効力を失う。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査長)

第6条 人事委員会が審査を行う場合には、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、人事委員会は、必要があると認めるときは、委員長以外の委員を審査長に指名することができる。

2 審査長は、真理を指揮し、その進行を図り、およびその秩序維持の責めに任ずる。

(追加〔平成17年人委規則19号〕)

(審査事務委任の通知)

第7条 人事委員会は、法第50条第2項の規定に基づき、審査事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(追加〔平成17年人委規則19号〕)

(書面の提出部数)

第8条 当事者が人事委員会に提出する書面の部数は、別に定める場合を除き、正副各1通とする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号〕)

(書面の送付)

第9条 人事委員会の当事者に対する書面の送付は、当事者または代理人のいずれか1人に対してすれば足りるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号〕)

第2章 審査請求

(一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

(審査請求)

第10条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、次に掲げる事項を記載した審査請求書(別記様式第3号)を人事委員会に提出してしなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所および連絡先

(2) 審査請求人が処分を受けた当時の職および所属

(3) 審査請求人の現在の職および所属

(4) 処分者の職および氏名

(5) 処分の内容および処分を受けた年月日

(6) 処分のあつたことを知つた年月日

(7) 審査請求の趣旨および理由

(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨および公開または非公開の別

(9) 法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

(10) 審査請求の年月日

(11) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、次条第4項に規定する正当な理由

2 審査請求書には、処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

3 審査請求は、代理人によつてすることができる。この場合は審査請求書に第1項各号に掲げる事項のほか、審査請求を行う代理人の氏名、住所および職または職業を記載するとともに、委任状(別記様式第4号)を添付してその資格を証明しなければならない。

4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は遅滞なく審査請求書記載事項変更届(別記様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号・4年9号〕)

(審査請求の受理および却下)

第11条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項、添付書類、処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査し、その結果により、審査請求を受理し、または却下するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であつて、事案の内容に影響がないと認められるときは、人事委員会は職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は、審査請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によつて審査請求がされたとき。

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実についてされたとき。

(3) 審査請求期間の経過後にされたとき。

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな者によつてされたとき。

(5) 前項の規定による補正命令に従わなかつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないとき。

4 審査請求が審査請求期間の経過後においてされた場合であつても、そのことにつき正当な理由があるときは、当該期間内に審査請求がされたものとみなす。

5 人事委員会は、第1項の規定により審査請求を受理したときはその旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下したときはその旨を審査請求人に通知するものとする。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

(受理後の却下)

第12条 人事委員会は、前条第1項の規定により受理した審査請求が、同条第3項の規定により却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、当該審査請求を却下するものとする。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

(審査請求の取下げ)

第13条 審査請求人は、人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求の全部または一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(別記様式第6号)を人事委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定により、審査請求が取り下げられたときは、人事委員会は処分者にその旨を通知するものとする。

4 審査請求が取り下げられたときは、その審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

第3章 審査の手続

(審査の方法)

第14条 審査請求の審査は、審査請求人から口頭審理の請求がない限り、審尋審理で行うものとする。

2 審査請求人は、審査が終了するまでは、いつでも口頭審理の請求またはその撤回をすることができる。

3 前項の審査の方法の変更は、口頭審理請求書(別記様式第7号)または口頭審理撤回書(別記様式第8号)を人事委員会に提出してしなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査の併合または分離)

第15条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請または職権により、同一または相関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、または併合された数個の審査請求を分離して審査することができる。

2 前項の審査の併合または分離の申請は、審査併合(分離)申請書(別記様式第9号)を人事委員会に提出してしなければならない。

3 人事委員会は、第1項の規定により、審査請求の審査の併合または分離を決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(代表者)

第16条 審査の併合に係る事案の審査請求人(以下この条において「併合に係る審査請求人」という。」)は、それらのうちから代表者1人を選任し、および解任することができる。

2 併合に係る審査請求人は、前項の規定により代表者を選任し、または解任したときは、遅滞なく代表者選任(解任)(別記様式第10号)を人事委員会に提出しなければならない。

3 人事委員会は、併合に係る審査請求人が代表者の選任を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る審査請求人に対し代表者1人の選任を命ずることができる。

4 代表者は、併合に係る審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。

5 人事委員会の併合に係る審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者が選任されている場合には、当該代表者にすれば足りるものとする。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

(手続の承継)

第17条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定に基づき審査請求を続行すべき者(以下「相続人等」という。)は、審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人の地位を承継した相続人等は、相続を証明する書面を添えて、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

3 前項の届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、その全員に対してなされたものとみなす。

5 第1項に規定する場合において、相続人等が人事委員会に対し審査請求人の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、相続人等は審査請求人の地位を承継しない。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

(処分者による処分の取消しまたは修正の通知等)

第18条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、または修正したときは、処分者は人事委員会および審査請求人に、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

2 前項の人事委員会に対する通知は、処分取消(修正)通知書(別記様式第11号)を提出してしなければならない。

3 審査請求人は、処分の修正についての第1項の通知を受けたときは、直ちに係属中の審査請求を継続するかまたは取り下げるかを人事委員会に申し出なければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(取消判決等の確定の通知)

第19条 人事委員会に係属している審査請求の対象となつている処分を取り消す判決またはその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査の終了)

第20条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号に掲げる要件を充たすに至つたときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。

(1) 処分者が審査請求の対象となつた処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となつた処分を取り消す判決または当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないときまたは相続人がないときもしくは知れないとき。

(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 審査請求人が、審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 第36条第2項(第57条において準用する場合も含む。)の規定に基づき審理が終了したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなつたことが明らかなとき。

2 人事委員会は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

第4章 口頭審理

第1節 審理の手続

(審理の計画的進行)

第21条 当事者および代理人ならびに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(追加〔平成28年人委規則19号〕)

(口頭審理)

第22条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を行つた場合には、当事者立合いの下で、陳述、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 審査請求人は、人事委員会に対し公開・非公開口頭審理請求変更申出書(別記様式第12号)を提出して、既にした口頭審理の公開および非公開の請求を変更することができる。

3 人事委員会は、当事者の一方およびその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。

4 人事委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

5 人事委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知ることのできた秘密について陳述しまたは証言することを求めたときは、理由を告げた上、当事者、代理人または傍聴人を退席させることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(答弁書および反論書)

第23条 人事委員会は、処分者に対し、期限を定めて、処分の理由に関する説明および審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。

2 人事委員会は、前項に規定する答弁書の提出があつたときは、その副本を審査請求人に送付するものとし、期限を定めて、処分者の主張に対する認否および反論を記載した反論書の提出を求めることができる。

3 人事委員会は、前項に規定する反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付するものとし、期限を定めて、これに対する再答弁書の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(釈明および求問権)

第24条 審査長は、事案の内容を明確にさせるため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して質問し、または立証を促すことができる。

2 当事者は、審査長に対し、相手方当事者に対する質問を求めることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(準備書面)

第25条 当事者は、第23条に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)を提出することができる。

2 人事委員会は、当事者に対し、相当の期間を定めた上、必要と認める事項を示して、これを明らかにした準備書面の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(準備手続)

第26条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員(以下「委員」という。)または事務局長に準備手続を行わせることができる。

2 準備手続は、非公開とする。

3 準備手続においては、次に掲げる事項について審理を行うものとする。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 証拠調べの申請、立証趣旨および尋問事項等を明らかにさせること。

(4) 書類、記録その他あらゆる適切な資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。

(5) 口頭審理の進行に関する事項

(6) その他必要な事項

4 人事委員会は、準備手続期日ごとに、その結果を記載した調書を作成するものとする。この場合においては第33条第1項および第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(口頭審理の期日の指定等)

第27条 口頭審理の期日および場所は、審査長が指定する。

2 当事者の呼出しは書面で行う。ただし、当該審査請求の口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(口頭審理の期日の変更)

第28条 当事者またはその代理人は、当該当事者およびその代理人が、やむを得ない理由によつて、ともに指定された口頭審理の期日に出頭できないときは、その期日の変更を申し立てることができる。

2 前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した口頭審理期日変更申請書(別記様式第13号)を審査長に提出してしなければならない。

3 審査長は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定しなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(口頭審理の擬制撤回)

第29条 審査請求人が正当な理由なく口頭審理に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて再度指定した口頭審理の期日にも出頭しないときは、人事委員会は、審査請求人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

2 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、当該審査請求の審査を審尋審理で行うものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(当事者の陳述)

第30条 当事者は、口頭審理において、審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。

2 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、当該審査請求と関係のない事項にわたるとき、その他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(最終陳述)

第31条 人事委員会は、口頭審理を終了させるに先立つて、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。

2 最終陳述は書面によつて行うことができる。

3 当事者が最終陳述を書面によつて行うことを申し出たときは、人事委員会は、相当の期間をおいて、その提出期限を定めるものとする。当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(争われない主張)

第32条 人事委員会は、当事者の一方が口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、または出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明らかに認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(発言の許可および禁止ならびに秩序維持)

第33条 審査長は、口頭審理において、発言を許し、およびその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。

2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者または不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審理調書)

第34条 口頭審理を行つたときは、人事委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の年月日および場所

(3) 審理を担当した委員、出席した事務局職員および審理調書を作成した事務局職員の氏名

(4) 審理に出頭した当事者および代理人の氏名

(5) 審理に出頭した証人および鑑定人の氏名

(6) 審理に提出された準備書面およびその他の書面ならびに証拠資料

(7) 審理の公開または非公開の別

(8) 審理の内容の概要

(9) 証人等の尋問および検証を行つた場合にはその記録(証人の尋問において第47条第1項に定める措置を取ったときは、その旨を含む。)

2 前項第8号および第9号の記録は、速記により記録されたものを調書に引用し、かつ添付してこれに代えることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

(写真撮影等の制限)

第35条 口頭審理における写真の撮影、速記、録音、放送等は、審査長の許可を得なければすることができない。

2 審査長は、必要があると認めるときは、申立てによりまたは職権で、速記または録音装置を使用して口頭審理における陳述および証人尋問等を録取させることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審理の終了)

第36条 人事委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第23条第2項に規定する反論書または第24条に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に提出されなかったとき。

(2) 審査請求人およびその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなく出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(追加〔平成28年人委規則19号〕)

第2節 証拠調べ

(証拠の申出)

第37条 当事者は、審理の終了に至るまで、証拠調べの申出をすることができる。

2 証拠調べを申し出るときは、証明すべき事実およびこれと証拠との関係を具体的に明示しなければならない。

3 証人尋問の申出は、前項に規定する事項に加え、証人の氏名、住所および尋問事項を記載した証人尋問申出書(別記様式第14号)を人事委員会に提出してしなければならない。

4 証拠資料の調査の申出は、第2項に規定する事項に加え、証拠資料の表示ならびに所在、書類および記録にあつてはその作成者を記載した証拠資料調査申出書(別記様式第15号)を人事委員会に提出してしなければならない。

5 当事者が証拠資料を所持するときは、その証拠資料および書類、記録にあつてはその写し2通を前項に規定する書面に添えて提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証拠申出の採否)

第38条 当事者の申し出た証拠で、人事委員会が不必要と認めるものは、これを取り調べることを要しない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(職権証拠調べ)

第39条 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果については、当事者に告げるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証人尋問)

第40条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認めるときは、証人の現在地において行うことができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証人の呼出し)

第41条 人事委員会による証人の呼出しは、次の事項を記載した呼出状により行うものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 出頭すべき日時および場所

(3) 尋問事項の要領

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(不出頭の届出)

第42条 証人は、期日に出頭できない事由が生じたときは、直ちにその事由を明らかにした証人不出頭届(別記様式第16号)により人事委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証人尋問の手続)

第43条 審査長は、証人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確認しなければならない。

2 後に尋問すべき証人が在室するときは、退席させるものとする。ただし、審査長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は、証拠として提出されている証拠資料を除く他の書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証人の宣誓)

第44条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、または虚偽の陳述をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第17号)を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審査長が代つて朗読する。

3 宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載することを要する。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

(証人尋問の順序)

第45条 証人尋問は、その尋問の申出をした当事者にまず行わせ、そのあと相手方当事者に行わせるものとする。

2 委員は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問することができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(質問の制限)

第46条 審査長は、質問が次に掲げるもの、その他これに準ずるものであつて相当でないと認めるときは、申立てによりまたは職権でこれを制限することができる。

(1) 主尋問の場合は立証すべき事項、反対尋問の場合には主尋問に現われた事項およびこれに関連する事項ならびに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問

(2) 具体的または個別的でない質問

(3) 誘導質問

(4) 証人を侮辱しまたは困惑させる質問

(5) 既にした質問と重複する質問

(6) 意見の陳述を求める質問

(7) 証人が直接経験しなかつた事実について陳述を求める質問

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証人の遮へいの措置)

第47条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者または代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人または傍聴人の面前で陳述するときは、圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人または傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。

2 前項の措置を取るに当たっては、当事者および証人の意見を聴くものとする。

(追加〔平成28年人委規則19号〕)

(口述書)

第48条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書(別記様式第18号)の提出を求めることができる。

2 口述書を提出させる場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 証言を求めようとする事項

(3) 提出期限および場所

(4) 正当な理由がなくて提出しなかつた場合または虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

3 第1項に規定する口述書には、証人がこれに署名しなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

(当事者尋問)

第49条 人事委員会が証拠調べによつて心証を得ることができないときは、申立てによりまたは職権をもつて、当事者本人、代表者または代理者を尋問することができる。

2 当事者を尋問する場合には、あらかじめ、宣誓を行わせなければならない。第44条第2項および第3項の規定は、この場合の宣誓について準用する。

3 人事委員会は、第1項の規定に基づき当事者を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者の代理人および相手方の当事者が尋問することを認めることができる。第45条および第46条の規定は、この場合の尋問について準用する。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(対質)

第50条 審査長は、必要があると認めるときは、証人相互または当事者と証人もしくは当事者相互の対質を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(鑑定)

第51条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(検証)

第52条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。

2 前項の検証をするときは、あらかじめ、その日時および場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証拠資料の提出要求)

第53条 人事委員会は、証拠資料を所持する者に、日時および場所を指定してその証拠資料の提出を求めることができる。

2 人事委員会は、前項の証拠資料として書類またはその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくてこれに応じないとき、または虚偽のものを提出したときの法律上の制裁を通知しなければならない。

3 人事委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。

4 人事委員会は、証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、その提出を求めることが適当でないと認めるときは、証拠資料の所在地において証拠調べをすることができる。

5 人事委員会は、適当と認めるときは、受命委員に前項の証拠調べを行わせることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

第5章 審尋審理

(審尋審理)

第54条 審尋審理は、審尋および書面によつて行う。

2 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう口頭による意見の申出書(別記様式第19号)を提出して申し出ることができる。

3 前項の申出があつたときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審尋)

第55条 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第3項の規定に基づいて申し立てた当事者に、口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める審査を行うこと。

2 審尋は、非公開で行うものとする。

3 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審理終了の予告)

第56条 人事委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間において、当事者に対し、審理の終了予定日を通知するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(口頭審理に関する規定の準用)

第57条 第21条第23条第24条第1項第25条第34条第35条第36条および前章第2節(第45条第46条第49条第3項および第52条第2項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

第6章 裁決

(裁決)

第58条 人事委員会は、審査の結果に基づいて、速やかに、次の各号に掲げるところによる裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が審査請求期間の経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、当該審査請求を却下する。

(2) 審査請求の理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

(3) 審査請求の理由があるときは、当該処分を取り消し、または修正する。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(裁決書)

第59条 裁決は、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 主文

(2) 事実および争点

(3) 理由

(4) 裁決の年月日

(5) 委員全員の氏名

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

(裁決の送付と効力発生)

第60条 人事委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。この場合においては、当事者に対し裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる旨を併せて通知するものとする。

2 裁決は、裁決書正本を当事者に送達することによつて、その効力を生ずる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(裁決に伴う必要な措置)

第61条 人事委員会は、処分を取り消し、または修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもつて審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための必要な措置をとるよう指示するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(裁決書の更正)

第62条 人事委員会は、裁決書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本および正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

第7章 再審

(再審の請求)

第63条 当事者は、次に掲げる場合には、人事委員会の裁決について再審の請求をすることができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠資料が、偽造または変造されたものであることが判明した場合

(2) 裁決の基礎となつた証人の証言、当事者の陳述または鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合

(3) 審理の際証拠調べが行われなかつた重大な証拠が新たに発見された場合

(4) 裁決に影響を及ぼすような重要な事項について、判断の遺脱があつた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。

3 再審の請求は、次に掲げる事項を記載し、再審請求書(別記様式第20号)を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事委員会に提出してしなければならない。

(1) 再審を請求する当事者(以下「再審請求者」という。)の氏名および住所

(2) 裁決の内容および年月日

(3) 再審を請求する理由

(4) 再審の請求の年月日

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号・4年9号〕)

(職権による再審)

第64条 人事委員会は、前条第1項各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査の方法)

第65条 再審の審査は、審尋審理で行うものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(再審の裁決)

第66条 人事委員会は、再審の請求が第63条第2項に規定する期間を経過した後になされたときは、裁決により再審の請求を却下する。

2 人事委員会は、最初の裁決が正当と認めるときは、裁決によりこれを確認する。

3 人事委員会は、最初の裁決が不当と認めるときは、その裁決を修正し、またはこれに代えて新たに裁決を行う。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(準用)

第67条 第4条第1項および第2項第5条第10条第3項第11条第12条第13条第1項および第2項ならびに前章(第58条および第60条第1項後段を除く。)の規定は、再審について準用する。

(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号〕)

第8章 雑則

(文書の送付)

第68条 文書の送付は、使送または郵送によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨またはその内容の要旨を滋賀県公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査記録の閲覧および謄写)

第69条 人事委員会は、当事者が審査記録の閲覧または謄写の申請をしたときは、第22条第5項の規定に基づき当事者、代理人または傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除き、許可することができる。ただし、人事委員会がその事務または審査記録の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の閲覧または謄写は、人事委員会が日時および場所を指定して行わせるものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(証拠資料の返還)

第70条 人事委員会は、法およびこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなつたときは、速やかに当該証拠資料をその提出者に返還するものとする。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(審査費用)

第71条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 委員および事務局職員の旅費ならびに人事委員会が職権でした証拠調べに要した費用

(2) 人事委員会が文書の送付に要した費用

(3) 再審に要した費用で人事委員会が定めるもの

(4) その他人事委員会が負担することを相当と認めた費用

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(補則)

第72条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てに関する手続は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(滋賀県職員団体の登録等に関する規則の一部改正)

3 滋賀県職員団体の登録等に関する規則(昭和55年滋賀県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てに関する手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第60条第3項の規定は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第58条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成28年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の不利益処分についての審査請求に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(追加〔平成17年人委規則19号〕、一部改正〔平成28年人委規則19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和4年9号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成17年人委規則19号・28年19号・令和3年2号〕)

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和61年6月13日 人事委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第2項 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年6月13日 人事委員会規則第21号
平成17年4月1日 人事委員会規則第19号
平成28年4月1日 人事委員会規則第19号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和4年4月1日 人事委員会規則第9号