○滋賀県職員団体の登録等に関する規則
昭和55年2月6日
滋賀県人事委員会規則第2号
滋賀県職員団体の登録等に関する規則をここに公布する。
滋賀県職員団体の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項および職員団体の登録に関する条例(昭和41年滋賀県条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年人委規則21号〕)
(1) 重要な行為の決定に関する証明書(別記様式第2号)
(2) 組織に関する証明書(別記様式第3号)
(3) 代議員選出証明書(別記様式第4号)
(登録の効力停止の通知)
第4条 人事委員会は、条例第5条に定める登録の効力停止を通知する書面には、効力停止の期間を明示しなければならない。
(一部改正〔平成6年人委規則19号〕)
(聴聞の通知)
第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の14日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
(全部改正〔平成6年人委規則19号〕)
(審理の公開の請求)
第6条 法第53条第7項の規定により職員団体が登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、その期日の7日前の日までに、審理公開請求書(別記様式第8号)を人事委員会に提出しなければならない。
(全部改正〔平成6年人委規則19号〕)
(法人となる旨の申出)
第7条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により、登録を受けた職員団体が、法人となる旨を人事委員会に申し出る場合には、法人となる旨の申出書(別記様式第9号)により行わなければならない。
(一部改正〔平成6年人委規則19号・20年21号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則19号・20年21号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員団体の登録取消に関する口頭審理規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第7号)は、廃止する。
付則(昭和61年人委規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成10年人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年人委規則第21号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前になされた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の規定による申出に係る改正前の第8条の規定による公示については、なお従前の例による。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔平成10年人委規則6号・16年13号〕)
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則19号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成6年人委規則19号・20年21号・令和3年2号〕)