○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月1日
滋賀県人事委員会規則第12号
職員からの苦情相談に関する規則をここに公布する。
職員からの苦情相談に関する規則
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、文書または口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談
(一部改正〔令和5年人委規則3号〕)
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、事務局長および苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督のもとに、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和61年滋賀県人事委員会規則第21号)第11条第1項の規定による受理または勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第3号)第5条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切るものとする。
(一部改正〔平成28年人委規則16号〕)
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要および処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職および氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会および任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会および任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 事案に係る問題が、この規則の施行前にされた不利益処分についてのものであって、不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則(平成28年滋賀県人事委員会規則第19号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和61年滋賀県人事委員会規則第21号)第11条第1項の規定による受理がされた事案については、改正前の第4条第3項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定による採用は、第4条の規定による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定に基づく採用とみなす。
(雑則)
30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。